○阿波市職員の勤務時間に関する訓令
平成17年4月1日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、阿波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年阿波市条例第35号。以下「条例」という。)、阿波市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年阿波市規則第27号)及び阿波市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年阿波市規則第13号)の規定に基づき、別に定めるもののほか、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 条例第3条第2項に規定する職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月3日訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。