○阿波市職員の勤務時間に関する訓令

平成17年4月1日

訓令第14号

(勤務時間)

第2条 条例第3条第2項に規定する職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第3条 前条の勤務時間のうち、条例第6条に規定する休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。

(勤務時間等の特例)

第4条 特別な勤務に従事する職員及び勤務条件の特殊性その他の事由により前2条の規定により難い職員の勤務時間及び休憩時間は、条例第4条第1項の規定に基づき別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年6月3日訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

阿波市職員の勤務時間に関する訓令

平成17年4月1日 訓令第14号

(令和3年6月3日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第14号
平成19年3月27日 訓令第9号
平成21年3月23日 訓令第7号
令和3年6月3日 訓令第11号