○阿波市職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成17年4月1日
規則第27号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 正規の勤務時間等(第2条―第9条)
第3章 宿日直勤務及び時間外勤務並びに超勤代休時間(第10条―第12条の9)
第4章 休日の代休日(第13条)
第5章 休暇(第14条―第30条)
第6章 雑則(第31条・第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年阿波市条例第35号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 正規の勤務時間等
(1週間の勤務時間等)
第2条 条例第2条第5項の規定に基づく特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき、1週間当たり38時間45分とする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い、週休日(条例第3条第1項に規定する「週休日」をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する「勤務日」をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行われなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
3 前2項に規定する勤務時間の割振りは、できる限り当該4週間ごとの期間が始まる日の1週間前までに行うものとする。
(育児短時間勤務職員等についての適用除外)
第3条の2 前条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)には、適用しない。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて、当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 一の週休日について、前項に規定する週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更の双方を行うことができる場合には、できる限り、週休日の振替を行うものとする。
4 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間(休憩時間をはさんで引き続き勤務時間を含む。)について割り振ることをやめて行わなければならない。
5 週休日の振替を行う場合において、勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、週休日に変更される勤務日の始業の時刻から終業の時刻までの時間帯に割り振るものとする。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認められる場合には、この限りでない。
6 4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合において、勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、当該4時間の勤務時間の割振り変更が行われる職員の通常の始業の時刻から終業の時刻までの時間帯の範囲内に割り振るものとする。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上、特に必要であると認められる場合には、この限りでない。
(勤務時間の申告及び割振り簿)
第5条 職員の申告並びに勤務時間の割振り及び前条の規定による週休日の振替、勤務時間の割振り変更は、勤務時間の申告、割振り簿により行い、この場合において、勤務時間申告・割振り簿の様式その他に関して必要な事項は、市長が定める。
第6条 週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った場合における第9条の職員への通知は、次の事項を記載した文書により行うものとする。ただし、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更により勤務することを命ずる日の勤務時間帯等の基準をあらかじめ定め、職員に周知している場合には、当該事項について記載を省略することができる。
(1) 週休日の振替を行った場合
ア 新たに勤務することを命ずることとなった日並びにその日の正規の勤務時間、休憩時間及び休息時間
イ 新たに勤務することを命ずることとなった日の勤務の内容
ウ 週休日に変更した日
(2) 4時間の勤務時間の割振り変更を行った場合
ア 新たに勤務することを命ずることとなった日並びにその日の正規の勤務時間、休憩時間及び休息時間
イ 新たに勤務することを命ずることとなった日の勤務の内容
ウ 勤務を割り振ることをやめることとなった日並びにその日の勤務時間を割り振ることをやめた後の正規の勤務時間及び休息時間
2 週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更の内容を明らかにする決裁文書は、3年間保管するものとする。
(休憩時間)
第7条 任命権者は、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置かなければならない。
(1) おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に置くこと。
(2) 条例第3条第2項の規定により1日につき7時間45分の勤務時間を割り振る場合にあっては60分(任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、45分)、それ以外の場合にあっては30分以上とすること。
(1) 正午から午後1時までの時間帯において、連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に休憩時間を置くこと。
(2) 前号の休憩時間の終わる時刻から連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に休憩時間を置くこと。
3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
4 任命権者は、前3項の規定によると能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼす場合には、休憩時間について別段の定めをすることができる。
第8条 削除
第3章 宿日直勤務及び時間外勤務並びに超勤代休時間
(宿日直勤務)
第10条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務とは、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視等を目的とする勤務をいう。
2 任命権者は、休日又は国の行事の行われる日で市長が指定する正規の勤務時間において、職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
第11条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第11条の2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、第10条第1項に規定する勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第3号の許可(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条第5項の規定により市長が行うものを含む。)を受けた勤務の内容に適合するように当該勤務を命ずることができない場合とする。
2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第12条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項本文の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 任命権者は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員及び任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員をいう。)(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第12条の3 条例第8条の2第1項の規定による請求(以下「深夜勤務制限請求」という。)を行う職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜勤務制限請求を行う1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに深夜勤務制限請求を行うものとする。
2 深夜勤務制限請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該深夜勤務制限請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後に、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該深夜勤務制限請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、深夜勤務制限請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該深夜勤務制限請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第12条の4 深夜勤務制限請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、当該深夜勤務制限請求は、されなかったものとみなす。
(1) 当該深夜勤務制限請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該深夜勤務制限請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合
(3) 職員が当該深夜勤務制限請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 深夜において、当該深夜勤務制限請求に係る子を常態として養育することができる当該子と同居する親族として第12条の8第2項各号に定める者がいることとなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする深夜勤務制限請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第12条の5 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求(以下「時間外勤務制限請求」という。)を行う職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書により、時間外勤務制限請求を行う1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに時間外勤務制限請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と条例第8条の2第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 時間外勤務制限請求があった場合においては、任命権者は、当該時間外勤務制限請求をした職員の業務を処理するための措置(以下「措置」という。)を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該時間外勤務制限請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、時間外勤務制限請求が、当該時間外勤務制限請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該時間外勤務制限請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、時間外勤務制限請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第12条の6 時間外勤務制限請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。
(1) 当該時間外勤務制限請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該時間外勤務制限請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合
(3) 職員が当該時間外勤務制限請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該時間外勤務制限請求に係る子を常態として養育することができる当該子と同居する親族として第12条の8第2項各号に定める者がいることとなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務制限請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、当該時間外勤務制限請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての時間外勤務制限請求であったものとみなす。
(1) 前項各号のいずれかに該当する事由が生じた場合
(2) 当該時間外勤務制限請求に係る子が、条例第8条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
(準用規定)
第12条の7 第12条の3から前条(第2項第1号及び第2号を除く。)までの規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続を行う場合について準用する。この場合において、第12条の4第1項及び前条第1項中「子」とあるのは「要介護者」と、「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員の親族関係が消滅した」と、「養育する」とあるのは「介護する」と、第12条の5第1項中「ならない。この場合において、条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と条例第8条の2第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、前条第2項中「次の」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
第12条の8 条例第8条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2 条例第8条の2第1項の規則で定める者とは、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により深夜勤務制限請求又は時間外勤務制限請求に係る子又は要介護者を養育し又は介護することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(超勤代休時間の指定)
第12条の9 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、阿波市職員の給与に関する条例(平成17年阿波市条例第46号。以下「給与条例」という。)第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 阿波市職員の育児休業等に関する条例(平成17年阿波市条例第36号)第16条の規定により読み替えられた給与条例第15条第1項ただし書又は第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
第4章 休日の代休日
(代休日の指定)
第13条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行われなければならない。
2 代休日の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
第5章 休暇
(年次休暇の日数)
第14条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数
2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(2) 当該年において、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員及び本市以外の地方公共団体の職員であって引き続き新たに職員となったもの 新たに本市の職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに本市の職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員等である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
3 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
ア 当該年の初日に職員となった場合 20日(当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数)に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年の初日後に職員となった場合 アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(2) 定年前再任用短時間勤務職員等 その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数
第14条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(年次休暇の単位)
第16条 年次休暇は、1日又は半日(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては、1日)とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(病気休暇)
第17条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。
3 条例第13条の「疾病」には、予防注射又は予防接種による著しい発熱、生理により就業が著しく困難な症状等が、「療養する」場合には、負傷又は疾病が治った後に社会復帰のためリハビリテーションを受ける場合等が含まれるものとする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第3において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第24条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第19条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第19条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
第20条 第19条第1項の同居には、当該職員の扶養手当の対象となっていても離れて暮らしている者は、該当しないが、介護の趣旨に鑑み、職員が要介護者の居住している住宅に泊まり込む場合等を含むものとする。
2 第19条第1項第2号の「市長が定めるもの」とは、次に掲げる者とする。
(1) 父母の配偶者
(2) 配偶者の父母の配偶者
(3) 子の配偶者
(4) 配偶者の子
第21条 任命権者は、介護休暇又は介護時間を必要とするその事由について、確認する必要があると認められるときは、当該職員に対して、医師の診断書等の証明書類の提出を求めることができる。
2 前項に規定する公務の運営の支障の有無の判断に当たっては、請求に係る休暇の時期における職員の業務内容、業務量、代替者の配置の難易等を総合して行うものとする。
3 任命権者は、1週間を超える病気休暇の承認をするに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類の提出を求めるものとする。
(組合休暇、無給休暇の承認)
第25条 任命権者は、条例第16条の規定により、職員から登録された職員団体の規約に定める機関で執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該登録された職員団体の諮問に応ずるための機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの期間に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合には、一の年につき30日を超えない範囲内で、職員のその都度必要と認める期間について相当とされる場合には、これを承認するものとする。
2 職員は、前項に規定する組合休暇の承認を求めるに当たっては、その職及び氏名、所属する職員団体の名称及び当該団体における役職名並びに承認を受けて従事する業務の内容及びその期間を明らかにする書面を、任命権者に提出しなければならない。
3 職員は、条例第17条の規定により無給休暇の承認を求めるに当たっては、公務につけない特別な理由を十分明らかにする書面を、任命権者に提出しなければならない。
(年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第26条 年次休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむ得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 別表第3中に掲げる女性職員の産前の休暇の申出は、あらかじめ、休暇簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。
3 別表第3中に掲げる産後の休暇の場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第27条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。この場合において、この休暇簿には、当該職員が要介護者の介護をしなければならなくなった状況及びその内容を明らかになるように、具体的に記入しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には、任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(休暇簿)
第29条 休暇簿に関し必要な事項は、市長が定める。
(その他)
第30条 この章に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、市長が定める。
第6章 雑則
2 任命権者は、前項に規定する別段の定めがなくなった場合には、速やかにその旨を市長に報告するものとする。
(報告)
第32条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年吉野町規則第8号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年土成町規則第5号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年市場町規則第2号)又は職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年阿波町規則第18号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、特別休暇のうち期間の定めのあるものは通算する。
3 この規則の施行の日前から引き続き在職する職員のこの規則の施行の日後の年次有給休暇の日数については、この規則の規定にかかわらず、合併前の規則の規定による年次有給休暇の残日数とする。
(令和2年度における特別休暇に関する特例措置)
4 令和2年度における特別休暇については、別表第3に定めるもののほか、条例第14条の規則で定める場合は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の影響により疲弊した地域経済の活性化及び年末年始における新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、職員が勤務しないことが相当であると認められる場合とし、その期間は、令和2年12月26日から令和3年1月11日までの期間において、その都度必要と認める日とする。ただし、3日を超えることはできない。この場合において、同表の備考の2の規定を準用する。
附則(平成17年11月1日規則第117号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月3日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休息時間については、当分の間、なお従前の例による。
附則(平成19年9月1日規則第25号)
(施行期日)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第3裁判員の規定は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に使用された改正前の規則の別表第3の特別休暇23の休暇については、改正後の規則の別表第3の特別休暇14の休暇として使用されたものとみなす。
附則(平成23年3月31日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(平成29年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)
2 阿波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年阿波市条例第4号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、阿波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成29年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
4 平成29年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、附則第2項の申出に基づき前項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。
5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
6 附則第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年4月1日から附則第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は附則第2項の申出に基づき附則第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり阿波市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第24条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
(準備行為)
7 附則第2項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成31年3月29日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の阿波市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第12条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和2年12月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に阿波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年阿波市条例第35号)第13条の規定による病気休暇を取得した職員について適用し、同日前に当該病気休暇を取得した職員については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月28日規則第29号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第24号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第4号)抄
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(阿波市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の阿波市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条第2項(第2号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の阿波市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第12条第2項、第14条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第14条の2並びに第16条第1項の規定を適用する。
附則(令和5年12月22日規則第36号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第17条関係)
病気休暇の基準 | 期間 |
1 公務上の負傷又は疾病 | 任命権者が療養に必要と認める期間 |
2 前号以外の負傷又は疾病 | 90日を超えない範囲内で任命権者が療養に必要と認める期間。この場合において、負傷又は疾病から回復して出勤を開始した後90日以内に私傷病のため連続して30日を超える療養を要するときは、従前の負傷又は疾病の療養に係る病気休暇の期間とその後の私傷病に係る病気休暇の期間を合算する。 |
別表第3(第18条、第19条、第22条、第23条、第26条関係)
特別休暇の基準 | 期間 |
1 選挙権その他公民としての権利の行使 | その都度必要と認める期間 |
2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 | その都度必要と認める期間 |
3 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のための配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等を行う場合 | その都度必要と認める期間 |
4 職員の婚姻(結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等) | 7日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
4の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
5 妊娠中の職員の通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認められる場合 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じ1時間を超えない範囲内で各々必要と認める期間 |
6 妊娠中又は分べん後に母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条又は第13条第1項に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合 | 別表第4に定める区分及び回数(医師、歯科医師、助産師若しくは保健師の特別の指示があった場合には、その指示された回数) |
7 8週間以内(多胎出産の場合にあっては、14週間)に出産する予定である女性職員 | 出産の日までの申し出た期間 |
8 女性職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務につく期間を除く。) |
9 妊娠障害のため勤務することが著しく困難な場合 | 当該妊娠の期間中において、その都度必要と認める日。ただし14日を超えることができない |
10 職員が生後満1年6月に達しない子を保育する場合 | 1日2回のそれぞれ45分以内の期間 |
11 生理に有害な職務につく女性職員及び生理日において勤務することが著しく困難である女性職員の生理日 | 3日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
12 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産に伴う必要と認められる入院の付き添い等 | 分べんのため入院する等の日から分べんの日後2週間目に当たる日までの期間において、3日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
13 職員の妻が出産する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これら子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間において、5日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
14 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内でその都度必要と認める期間 |
15 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内でその都度必要と認める期間 |
16 職員の親族の忌引 | |
17 職員の父母、配偶者又は子供の祭日(追悼のための特別な行事の場合) | 2日の範囲内の期間 |
18 配偶者及び1親等の親族及び2親等の同居の親族の看護 | 3日を超えない範囲でその都度必要と認める期間。ただし、中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を除く。 |
19 夏期における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のための勤務しないことが相当と認められる場合 | 一の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、一の年の6月から10月までの期間)内における6日の範囲内の期間 |
20 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居の滅失又は破損した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 10日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
21 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | その都度必要と認める期間 |
22 国民体育大会に参加する場合 | その都度必要と認める期間 |
23 通信教育における面接授業の受講 | 一の年において20日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
24 職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 新たに職員として採用された日から起算して10年、15年、20年、25年、30年、35年又は40年に達する日の属する年において、連続する5日の範囲内の期間 |
25 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき | 一の年において5日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
ア 被災地等における被災者を支援する活動 |
|
イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホーム等における活動 |
|
ウ 常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 |
|
26 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断 | その都度必要と認める期間 |
27 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | その都度必要と認める期間 |
備考 1 4の2、14、15、18、19及び23から25までの特別休暇の日数は、暦年によるものとする。 2 4、4の2、9、12から15まで、24及び25の特別休暇を週休日、条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等(以下「超勤代休日」という。)、休日又は代休日をはさんでとった場合は、当該週休日、超勤代休日、休日又は代休日は、特別休暇としては取り扱わないものとする。 3 備考の2に規定する特別休暇を除いたその他の特別休暇の日数及び週数には、週休日、超勤代休日、休日及び代休日を含むものとする。 4 17の特別休暇の父母には、職員又は配偶者が祭事、法事等を主催する場合にあっては、配偶者の父母を含む。 5 4の2、9及び12から15までの特別休暇(以下「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。 6 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。 7 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。 (1) (2)及び(3)に掲げる職員以外の職員 7時間45分 (2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間) (3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分 |
別表第4(別表第3関係)
区分 | 回数 |
1 妊娠7月(1月は28日として計算する。以下この表において同じ。)まで | 4週間に1回 |
2 妊娠8月から9月まで | 2週間に1回 |
3 妊娠10月から分べんまで | 1週間に1回 |
4 分べん後1年まで(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数) | 1回 |
別表第5(別表第3関係)
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7日 |
同 卑属(子) | 7日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |
同 卑属(孫) | 1日 | |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | |
姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 |
同 卑属 | 1日 | |
2親等の直系尊属 | 1日 | |
2親等の傍系者 | 1日 | |
3親等の傍系尊属 | 1日 |
備考
1 生計を一にする姻族のときは、血族に準ずる。
2 いわゆる代襲相続のときにおいて祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。
3 葬祭のため遠隔地に赴く必要があるときは、実際に要した往復日数を加算することができる。