○阿波市職員の任用に関する規程

平成17年4月1日

訓令第10号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の2第2項の規定による職員の採用のための選考の基準等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(選考)

第2条 選考は、職務遂行上の能力を判定することを目的とし、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。ただし、職務に応じ、2以上を併用して行うことができる。

(1) 筆記試験

(2) 実地試験

(3) 口述試験

(4) 身体検査

(選考委員)

第3条 選考は、市長、副市長、企画総務部長、企画総務部秘書人事課長及び市職員若干人をもって組織する選考委員会が行う。

2 前項の委員は、秘密保持に万全を期さなければならない。

第4条 前条の職員は、その都度市長が任命する。

(採用選考の公告)

第5条 採用選考を行う場合は、別記様式により公告する。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第23号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年4月26日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和7年3月25日訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この訓令の施行後にした行為に対して、他の訓令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の訓令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

画像

阿波市職員の任用に関する規程

平成17年4月1日 訓令第10号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第10号
平成18年4月1日 訓令第23号
平成19年3月19日 訓令第3号
平成26年3月26日 訓令第3号
令和3年4月26日 訓令第9号
令和7年3月25日 訓令第1号