○阿波市公職選挙運動等管理規程
平成17年4月1日
選挙管理委員会告示第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 選挙事務所の設置届出書等並びに自動車、拡声機及び船舶の表示(第3条―第7条)
第2章の2 ビラの届出及び証紙(第7条の2―第7条の4)
第3章 新聞広告(第8条)
第4章 個人演説会等(第9条―第16条)
第5章 標旗及び腕章(第17条)
第6章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第18条―第22条)
第7章 補則(第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、公職選挙法及びその他の法令に基づき、阿波市選挙管理委員会が所管すべき選挙における選挙運動等の管理に関する必要な事項を定め、選挙の適正かつ円滑な執行と、その公正を期することを目的とする。
(用語)
第2条 この告示において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは阿波市選挙管理委員会をいう。
第2章 選挙事務所の設置届出書等並びに自動車、拡声機及び船舶の表示
(選挙事務所の閉鎖命令)
第4条 法第134条の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、様式第5号に準ずる閉鎖命令書をその設置者に送付して行うものとする。
2 前項の表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに委員会が交付する。
(表示板の掲示箇所)
第6条 表示板は、自動車にあってはその前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第7条 表示板を紛失し、又は著しく破損若しくは汚損してその効用を害するに至ったため、その再交付を受けようとする候補者は、様式第8号により委員会に申請しなければならない。
2 表示板の破損又は汚損により前項の申請をする場合においては、当該表示板を委員会に返還しなければならない。
3 委員会は、表示板の紛失により再交付した場合においては、さきに交付した表示板を無効とし、その旨を公告する。
第2章の2 ビラの届出及び証紙
(選挙運動用ビラの届出)
第7条の2 法第142条第1項第6号の規定によるビラの届出は、様式第8号の2の届出書に種類ごとの見本をそれぞれ2枚添えて、委員会にしなければならない。
(選挙運動用ビラの証紙)
第7条の3 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は様式第8号の3によるものとする。
(選挙運動用ビラの証紙の交付)
第7条の4 法第142条第1項第6号の規定による届出があったときは、委員会は、当該ビラの内容、形状等を審査し、適正であると認めたときは、直ちに前条の証紙を交付するものとする。
第3章 新聞広告
(新聞広告掲載の手続)
第8条 法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとする候補者は、選挙長の交付する証明書(様式第9号)を、新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出しなければならない。
第4章 個人演説会等
(個人演説会等開催申出の処理)
第9条 法第163条の規定により個人演説会等開催の申出があったときは、委員会は、個人演説会等開催申出処理簿(様式第10号)に所要事項を記入しなければならない。
(個人演説会等の開催不能の通知)
第10条 令第114条第1項の規定による通知を文書で行う場合には、様式第11号によりしなければならない。
(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)
第11条 令第115条の規定による個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、様式第12号によって行わなければならない。
(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)
第12条 令第117条第1項の規定による通知は、個人演説会等の施設使用可否の通知書(様式第13号)によりしなければならない。
(個人演説会等の施設の使用制限)
第12条の2 投票所及び開票所に指定された施設は、個人演説会等の施設として使用することができない。
(個人演説会等施設使用予定表の提出)
第13条 管理者は、令第118条の規定により、委員会から施設の使用予定表の提出を求められたときは、様式第14号により作成の上、提出しなければならない。
(個人演説会等の施設の設備の程度の承諾及び公表並びに使用のために納付すべき費用の額の承認及び公表)
第14条 管理者が、令第119条第2項の規定により、個人演説会等開催のために必要な設備に関し、その程度及びその他必要な事項の承諾を受けようとするとき、並びに令第121条の規定により、個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、様式第15号に準じて申請しなければならない。その承諾及び承認を変更しようとするときも、また同様とする。
2 管理者が、令第119条第2項及び第121条の規定によって公表をするときは、その施設の設備の程度及び費用額を記載しなければならない。
(候補者等が附加する個人演説会等の設備)
第15条 候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度及び方法等についてあらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(開催申出の撤回)
第16条 候補者等は、法第163条の規定により個人演説会等開催の申出をした後、これを撤回しようとする場合においては、個人演説会等開催申出の撤回届(様式第16号)を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の届出を受理した場合においては、直ちに当該施設の管理者に通知するものとする。
第5章 標旗及び腕章
(街頭演説のための標旗及び腕章)
第17条 法第164条の5第2項の規定による街頭演説のための標旗は、様式第17号によるものとする。
第6章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(報告書の公表の方法)
第19条 委員会は、法第189条第1項の規定により提出された候補者の選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「報告書」という。)を受理したときはその要旨を阿波市公告式条例(平成17年阿波市条例第3号)第2条第2項に規定する阿波市役所の掲示場に掲示して公表する。
(報告書の閲覧の請求)
第20条 法第192条第4項の規定により、前条の報告書を閲覧しようとする者は、委員会に対して、文書により閲覧の請求をしなければならない。
(閲覧の場所等)
第21条 前条に規定する報告書の閲覧は、委員会の指定した場所においてしなければならない。
2 閲覧者は、指定された場所で閲覧するほか、外部に持ち出し、又は破損、加筆等の行為をしてはならない。
(閲覧の中止又は禁止)
第22条 委員会の書記は、前条の規定に違反する者に対しては、閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
第7章 補則
(再立候補の場合の特例)
第23条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示板及び腕章は、新たに交付しないものとする。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月2日選管告示第83号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日選管告示第60号)
この規程は、平成19年3月22日から施行する。
附則(平成28年6月10日選管告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日選管告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。