○阿波市交通指導員規則
平成17年4月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、市内の道路交通の安全を保持するため、阿波市交通指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 指導員の定数は、8人以内とする。
(委嘱及び任期)
第3条 指導員は、次の各号に該当する者の中から、市長が委嘱する。
(1) 市内に居住する年齢満20歳以上の者であること。
(2) 人格高潔かつ身心強健であって指導力を有する者であること。
2 指導員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
3 指導員としてふさわしくなくなった者については、市長はこれを解嘱することができる。
(職務)
第4条 指導員は、警察機関及び交通安全推進機関等と緊密な連絡を図り、交通安全の保持のために必要な指導及び交通安全思想の普及に努めるものとする。
2 指導員の職務は、原則として1箇月に10日以上とする。
3 指導員は、職務に際しては給与された被服及び装備品を着用しなければならない。
(報償金)
第5条 指導員の報償金の額は、年額98,000円とする。
(被服等の給与)
第6条 指導員には、被服及び備品を給与する。
3 指導員が失職し、又は退職した場合において使用できる給与品があるときは、これを返納しなければならない。
4 指導員が給与品の一部又は全部をき損し、又は亡失したときは、代品を交付する。この場合において、当該給与品のき損又は亡失が当該指導員の故意又は重大な過失によるときは、当該指導員は市長が定めるところにより、当該給与品の代価相当額を市に納付しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
制服 1
ヘルメット 1
腕章 1
警笛 1
白帯革 1
雨具 1