○阿波市防災行政無線局管理運用規則

平成17年4月1日

規則第22号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 管理(第3条―第13条)

第3章 運用(第14条―第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、市が開設する防災行政無線局(移動系。以下「無線局」という。)の適正な管理運用を図るために必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局

電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 基地局

電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第4条第6号に規定する無線局をいう。

(3) 陸上移動局

電波法施行規則第4条第12号に規定する無線局をいう。

(4) 無線従事者

電波法第2条第6号に規定する者をいう。

第2章 管理

(無線局の総括管理者)

第3条 無線局に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線局の管理、運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、市長とする。

(管理責任者)

第4条 無線局に、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理、運用の業務を行うとともに通信取扱責任者を指揮監督する。

3 管理責任者は、危機管理課長とする。

(通信取扱責任者)

第5条 無線局に、通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線従事者を指揮監督し、無線局に係る業務を所掌する。

3 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する職員の中から、管理責任者が指名する。

(無線従事者の配置、養成等)

第6条 総括管理者は、無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置するものとする。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年12月末日現在における無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。

(無線従事者の任務)

第7条 無線従事者は、無線設備の操作を行う。

2 基地局に配置された無線従事者は、通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。

(通信取扱者)

第8条 通信取扱者は、無線従事者の管理の下に電波法令を遵守し、法令に基づく無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。

(備付書類等の管理)

第9条 管理責任者は、電波法令に基づく業務書類を管理、保管する。

2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

3 管理責任者は、無線従事者選(解)任届(様式第2号)を整理保管しておくものとする。

(提出書類)

第10条 総括管理者は、無線従事者を選任又は解任したときは、遅滞なく四国総合通信局長に届出をするものとする。

(無線設備の保守点検)

第11条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。

(1) 週点検

(2) 四半期点検

(3) 年点検(年1回以上)

2 前項の点検の結果は、点検記録簿(様式第3号から様式第4号まで)に記録しておくものとする。

3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。

(1) 週点検 通信取扱責任者

(2) 四半期点検 管理責任者

(3) 年点検 総括管理者

4 予備装置及び予備電源は、毎四半期1回以上使用し、機能を確認しておくものとする。

5 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに責任者に報告し、措置するとともに保守契約を締結している業者等に連絡し、障害の除去に努めるものとする。

(通信訓練)

第12条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟化を図るため、次により定期的に通信訓練を行うものとする。

(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上

(2) 定期通信訓練 四半期ごと

2 訓練は、通信統制訓練及び住民への警報等の伝達訓練を重点として行うものとする。

(研修)

第13条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者等に対して電波法令、運用方法及び無線機の取扱要領等について研修を行うものとする。

第3章 運用

(通信の種類)

第14条 通信の種類は、随時通信及び緊急通信とする。

(通信事項)

第15条 通信事項は、次に掲げるものとする。

(1) 地震、台風等に関する予・警報の伝達など、防災行政に関する事項

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第3項に定める事項

(緊急通信)

第16条 緊急通信は、火災、地震、台風その他緊急事態が発生し、又は発生が予測されるときに行うものとする。

(通信の制限)

第17条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは、通信を制限することができる。

(通信の方法)

第18条 通信の方法は、原則として次により行うものとする。

(1) 移動系

 呼出し

(ア) 相手局の呼出名称 3回以下 例 あわ101

(イ) こちらは 1回 例 こちらは

(ウ) 自局の呼出名称 3回以下 例 ぼうさいあわし

 応答

(ア) 相手局の呼出名称 3回以下 例 ぼうさいあわし

(イ) こちらは 1回 例 こちらは

(ウ) 自局の呼出名称 1回 例 あわ101

(2) 移動系の試験電波の発射

(ア) ただいま試験電波発射中 3回

(イ) こちらは 1回

(ウ) 自局の呼出名称 3回以下

2 呼出し又は応答を行う場合において、確実に連絡設定が認められるときは、呼出しの場合は「こちらは」及び自局の呼出名称を、応答の場合は、相手局の呼出名称を省略することができる。これらの事項を省略した場合は、通信中少なくとも1回以上自局の呼出名称を送信する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第30号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第44号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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阿波市防災行政無線局管理運用規則

平成17年4月1日 規則第22号

(平成26年4月1日施行)