○阿波市情報公開審査会規則
平成17年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市情報公開条例(平成17年阿波市条例第9号)第24条の規定に基づき、阿波市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、企画総務部企画総務課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。