○阿波市法令審査委員会規程

平成17年4月1日

訓令第5号

(目的及び設置)

第1条 条例、規則等の制定改廃その他法令に関する事項について調査審議するため、阿波市法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会において審査する事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例及び規則の制定改廃に関する事項

(2) 特に重要な告示及び訓令の制定改廃に関する事項

(3) 特に重要な法令の解釈及び運用に関する事項

(4) その他特に市長が審査を命じた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人で組織する。

2 委員長には木下副市長、副委員長には企画総務部長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長等)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、必要に応じて関係職員を委員会に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(審査の特例)

第6条 委員長は、会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は軽易な事項について会議に付議する必要がないと認めるときは、持ち回りにより審査をさせ、又は審査を省略することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画総務部企画総務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年5月1日訓令第15号)

この訓令は、平成27年5月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月11日訓令第1号)

この訓令は、令和5年1月31日から施行する。

別表(第3条関係)

副市長

企画総務部長

市民部長

健康福祉部長

産業経済部長

建設部長

教育部長

水道部長

阿波市法令審査委員会規程

平成17年4月1日 訓令第5号

(令和5年1月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第5号
平成19年3月19日 訓令第3号
平成26年3月26日 訓令第3号
平成27年5月1日 訓令第15号
平成31年4月1日 訓令第2号
令和2年3月30日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第5号
令和5年1月11日 訓令第1号