○阿波市長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成17年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員については、この規則の定めるところによる。
(市長の職務を代理する職員)
第2条 前条の規定による上席の職員は、阿波市行政組織条例(平成17年阿波市条例第7号)に規定する部の職員である部長とし、その順序は、次のとおりとする。
(1) 企画総務部長
(2) 阿波市職員の給与に関する条例(平成17年阿波市条例第46号。以下「給与条例」という。)に規定する給料の号給の高い者
(3) 給料の号給が同じである者については、給与条例に規定する当該職務の級における在職期間の長い者を上席とし、なお同じときは、職員としての在職期間の長い者
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。