○阿波市会計管理者の補助組織設置規則

平成17年4月1日

規則第4号

(会計課の設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。

(担当の設置)

第2条 会計課に次の担当を置く。

出納担当

審査担当

(各担当の分掌事務)

第3条 前条の各担当の分掌事務は、次のとおりとする。

出納担当

(1) 決算の調製に関すること。

(2) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)及び有価証券の出納並びにその保管に関すること。

(3) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(4) 歳入歳出外現金の出納及び管理に関すること。

(5) 指定金融機関等及び収納代理金融機関に関すること。

(6) 納付書の収納管理に関すること。

審査担当

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 収入命令及び支出命令の審査に関すること。

(3) 指定金融機関等及び収納代理金融機関の検査に関すること。

(職員)

第4条 会計課に課長、課長補佐その他必要な職員を置くことができる。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(阿波市収入役の補助組織設置規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 収入役の在職期間において、改正後の阿波市収入役の補助組織設置規則の題名及び第1条の規定の適用については、これらの規定中「会計管理者」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

(平成19年3月27日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

阿波市会計管理者の補助組織設置規則

平成17年4月1日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 規則第4号
平成19年3月19日 規則第3号
平成19年3月27日 規則第7号