○阿波市会計管理者の補助組織設置規則
平成17年4月1日
規則第4号
(会計課の設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。
(担当の設置)
第2条 会計課に次の担当を置く。
出納担当
審査担当
(各担当の分掌事務)
第3条 前条の各担当の分掌事務は、次のとおりとする。
出納担当
(1) 決算の調製に関すること。
(2) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)及び有価証券の出納並びにその保管に関すること。
(3) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(4) 歳入歳出外現金の出納及び管理に関すること。
(5) 指定金融機関等及び収納代理金融機関に関すること。
(6) 納付書の収納管理に関すること。
審査担当
(1) 支出負担行為の確認に関すること。
(2) 収入命令及び支出命令の審査に関すること。
(3) 指定金融機関等及び収納代理金融機関の検査に関すること。
(職員)
第4条 会計課に課長、課長補佐その他必要な職員を置くことができる。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(阿波市収入役の補助組織設置規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 収入役の在職期間において、改正後の阿波市収入役の補助組織設置規則の題名及び第1条の規定の適用については、これらの規定中「会計管理者」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。
附則(平成19年3月27日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。