○阿波市表彰に関する条例

平成17年4月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、市の政治、経済、文化、教育、社会その他各般にわたって、市振興に寄与し功績が特に顕著な者又は衆の模範と認められる行為があった者を表彰し、市の自治振興と民風の作興を促進し、併せて、社会風教の啓発に資することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、功績顕著な者につきこれを表彰し、かつ、市長、議会議員の職にあった者は終身待遇することができる。

(1) 市長の職にあって、8年以上在職した者

(2) 議会議員の職にあって、12年以上在職した者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号に掲げる職(前号の職にある者を除く。)及び副市長の職にあって12年以上在職した者

(4) 一般職の職員その他これに準ずる者であって25年以上在職し、誠実、勤勉に職務に精励した者

2 前項の規定による表彰は、次に掲げるとおりとする。

表彰状及び記念品の贈呈

3 第1項の規定による待遇は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市が行う主要な公式の式典又は行事への招待

(2) 市政に関する刊行物の贈呈

(3) 前2号のほか、市長が適当と認める事項

(善行表彰)

第4条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者(団体を含む。)につき、市長が詮衡し表彰状及び記念品を贈るものとする。

(1) 身の危険を顧みず、人命を救助し、又は消防、水防その他災害防護若しくは公安の維持に著しい貢献をした者

(2) 徳行が特に優れ他の模範とするに足る者

(3) 地方自治の振興に貢献し、その功績が特に優れた者

(4) 納税について功績が特に優れた者

(5) 教育、文化の向上に功績が特に優れた者

(6) 生活の改善、社会福祉の増進に功績が特に優れた者

(7) 保健衛生、体育の向上に功績が特に優れた者

(8) 産業の振興に功績が特に優れた者

(9) 道路、河川、水門及び水路の維持管理、交通安全に功績が特に優れた者

(10) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める者

(表彰の時期)

第5条 表彰は、原則として毎年行うものとする。

2 当日被表彰者がやむを得ない事由のため自ら表彰状を受領できないときは、その親族が代理として受領するものとする。

(在職年数の計算)

第6条 在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期日において6箇月以上の端数を生じたときは、1年として計算する。

(待遇の停止)

第7条 市長は、第3条の規定により待遇を受けている者が著しい非行があったと認められたときは、その待遇を停止するものとする。

(功労者名簿)

第8条 功労者及び善行者の必要な事項は、これを功労者名簿に登録し、永久に保存するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(在職期間の特例)

2 この条例の施行の日前に合併前の吉野町、土成町、市場町又は阿波町において第3条第1項各号に掲げる者として在職していた者の在職年数は、それぞれ同項各号の規定による在職期間とみなして通算する。

(平成19年3月19日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(阿波市表彰に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに助役として在職していた者又は収入役として在職していた者の当該職に在職した期間(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者の当該在職期間を含む。)は、第1条の規定による改正後の阿波市表彰に関する条例第3条第1項第3号に規定する在職期間とみなして通算する。

阿波市表彰に関する条例

平成17年4月1日 条例第5号

(平成19年4月1日施行)