○阿波市名誉市民条例

平成17年4月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、阿波市における市政の振興、社会福祉の向上、産業の発展、学術・文化又はスポーツの興隆に貢献してその事績が卓絶し、功労が特に顕著な者に対し、その栄誉をたたえ功績を表彰することを目的とする。

(称号)

第2条 市民又は市と特別に縁故の深い者で、前条に掲げる事項に該当し市民が郷土の誇りとし、かつ、尊敬に値すると認める者には、阿波市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。

2 名誉市民に対しては、名誉市民称号記及び名誉市民章を贈呈する。

(決定)

第3条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て決定する。

(公表)

第4条 名誉市民の事績は、市広報等で公表する。

(待遇又は特典)

第5条 名誉市民に対しては、次の待遇又は特典を与えることができる。

(1) 市が主催する式典等への招待

(2) 死亡の際における弔慰

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(取消し及び停止)

第6条 市長は、名誉市民が、本人の責めに帰すべき行為によって、著しく名誉を損ない、市民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、議会の同意を得て名誉市民であることを取り消すことができる。

2 前項の規定によって名誉市民資格を失った者には、資格を失った日からこの条例によって与えられた待遇を停止する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既に吉野町名誉町民条例(昭和47年吉野町条例第20号)、土成町名誉町民条例(昭和61年土成町条例第15号)又は市場町名誉町民条例(昭和62年市場町条例第20号)により名誉町民の称号を授与された者は、それぞれこの条例に基づき名誉市民となった者とみなす。

阿波市名誉市民条例

平成17年4月1日 条例第4号

(平成17年4月1日施行)