議会の案内

市議会の仕事

市議会ってなに?

私たちの阿波市を、豊かで住みよいまちにするためには、市民ひとりひとりが、自分たちの責任でいろいろな問題を解決していかなくてはなりません。本当なら、約4万人いる市民みんなが一度に集まり、話し合って決めるべきなのですが、実際にはできません。そこで、市民の代表者を選挙で選んで、その代表者に市政の運営をしてもらいます。この代表者には、市政を実際に執行する市長と、市政を監視し、その方針や施策の決定をする議員で構成する市議会があります。市としての意思を決めることから、市議会を「議決機関」、また市議会で決まったことを、実際に責任を持って実行する市役所を「執行機関」といいます。
市議会と市長は、互いに独立した対等な関係にあり、抑制し、均衡を保ち、協力し合い、ともに阿波市発展のために活動しています。

 

市議会の権限について

議決権

条例の制定・改廃、予算の決定、決算の認定、重要な契約の締結など、市政の重要な事項を議決します。

選挙権

議長・副議長や選挙管理委員会委員などを選挙します。

検査権・監査の請求権

市の事務に関する書類等を検閲し、市長等に報告を請求し、事務の管理、議決の執行及び出納を検査します。監査委員に監査を求め、その結果の報告を求めることもできます。

調査権

市の事務について、自主的に調査することができます。その際、関係者の出頭および証言を求め、記録の提出を請求することができ、市長その他の執行機関は、正当な理由がない限り調査を拒否することができません。

同意権

市長が副市長、監査委員、教育委員会委員などを選任するときに、議会の同意が要件として定められています。

意見書提出権

市議会が市の公益に関する事柄について、国などの関係機関に対し意見書を提出します。

請願・陳情受理権

市民の要望や意見を市の行政に反映させるため、市民から提出された請願書や陳情を受理し、審議し、処理します。