【消費者情報】通信販売サイトの返金手続を装い、〇〇ペイといったコード決済サービ スを利用して、返金ではなく逆に送金させる事業者に関する注意喚起

公開日 2025年03月04日

消費者庁より情報提供

 

 消費者庁では、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、次の注意喚起を公表しました。 

 


 

 令和5年春以降、「HKR 市場店」等と称するウェブサイトで商品を注文した消費者が、販売事業者から「欠品なのでPayPayを使って返金します」などと説明され、スマートフォンで返金手続を行ったところ、返金してもらうはずがいつの間にか送金してしまった、という相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。
 消費者庁が調査を行ったところ、上記行為を行う事業者が、PayPay といったコード決済サービスを利用して返金手続をするかのように欺き、逆に送金させるなどし、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

 


※注1 本件事業者の実体は不明です。
※注2 実在する同名又は類似名称の事業者・ウェブサイト名と間違えないようにご注意ください。

 

 

トラブル防止のポイント

 

 本件事業者は、通信販売サイトであるかのようなサイトを公開し、商品の写真及び販売価格に加え販売事業者に関する虚偽の情報を記載するなどして商品を注文させていました。また、消費者がサイトで注文した商品が欠品しているため商品代金を〇〇ペイで返金すると称して消費者に〇〇ペイのアプリを開かせ、商品代金の返金に必要なID の入力であると言って操作を指示するなどし、返金ではなく本件事業者へ送金をさせていました。
 このような被害を防ぐために、次のようなことに気をつけましょう。

 

・商品価格が極端に安かったり、支払方法が限定的・日本語が不自然・個人名の銀行口座に振込みを求めるなど、注文しようとするサイトに不自然な点がないか確かめましょう。また、サイト内の「特定商取引法に基づく表記」を確認し、事業者の住所や連絡先に不審な点がないかをチェックしてください。

 

・よく知らない相手に対して安易にスマートフォンの画面共有を許可することや指示に従って操作することは、スマートフォンの操作を他人に委ねるのと同じことになりますので、絶対にやめましょう。

 

・少しでも不審に思った場合は言われるがままに操作せず、家族や知人、もしくは消費生活センター・警察相談専用電話(#9110)に相談してください。

 

 

相談先

 

阿波市消費生活センター 電話:0883-30-2222

消費者ホットライン 電話:(局番なし)188

 

★消費生活センターでは通信販売に関するトラブルの他にも、消費者と事業者間のトラブル相談を受け付けています。

 

 

リンク

通信販売サイトの返金手続を装い、〇〇ペイといったコード決済サービスを利用して、返金ではなく逆に送金させる事業者に関する注意喚起(消費者庁ホームページ)

お問い合わせ

産業経済部 阿波市消費生活センター
TEL:0883-30-2222