【消費者情報】「タスク副業」で報酬が支払われるとうたい、実際には高額を送金させる 事業者に関する注意喚起

公開日 2025年02月17日

消費者庁より情報提供

 

 消費者庁では、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、次の注意喚起を公表しました。 

 


 

 遅くとも令和6年1月以降、スマートフォンで見ていたSNS に表示された副業に関する広告をきっかけに、「動画をスクリーンショットした画像を送れば報酬がもらえる」とうたう副業に勧誘された後、Telegram 等のアプリを使用して、参加費用を支払うタスク副業に誘導された上、作業ミスなどの名目で高額の追加送金をしてしまったなどという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
 消費者庁が調査を行ったところ、Telegram等上で、「椿 ●美」等のアカウントを使用していた事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

 


※注1 「●」部分には漢字が入っていました。
※注2 本件事業者の担当アカウントを使用していた本件事業者の実体は不明です。
※注3 同名のアカウントを使用する別事業者等と間違えないように御注意ください。

 

 

トラブル防止のポイント

 

 「タスク副業で簡単に報酬が得られる」とうたった、副業に関するトラブルの相談が全国の消費生活センターに寄せられています。
 参加費用を支払って高収入タスク副業を行えば報酬が支払われるかのように信用させた上、消費者が高額な参加費用を支払う高収入タスク副業に参加するよう誘導します。消費者が、高額な参加費用を支払う高収入タスク副業に参加すると、本件事業者は消費者の作業内容の誤りを指摘し「更に追加作業に要する費用として送金すればタスクが完了して、これまで支払った金額は返金され、報酬が支払われる」などと告げますが、消費者が支払った参加費用が返金されることも、報酬が支払われることもありませんでした。
 「手軽にお金を稼げる」という事業者の言葉をうのみにせず、次のようなことに気をつけましょう。

 

・簡単にお金を稼ぐことはできません。消費者を信用させるため、初めに少額の報酬が支払われる場合がありますが、最後には多額の送金を行わせるためのであることに注意してください。

 

・報酬が支払われるはずの副業で、副業を続けるためにはお金が必要などと指定した銀行口座に何度も送金や振込みを要求された場合には慎重になりましょう。特に、指定された口座が個人名義の場合には十分警戒してください。

 

・作業をする中で、特定のアプリをインストールしたりウェブサイトにアクセスするよう指示された場合、安易に従わないようにしてください。悪質な副業の勧誘に利用されるアプリやウェブサイトなどはより巧妙なほかのものに変化していく可能性もありますので、本件で使用されていたアプリやウェブサイト以外にも注意が必要です。

 

相談先

 

阿波市消費生活センター 電話:0883-30-2222

消費者ホットライン 電話:(局番なし)188

 

★消費生活センターでは副業に関するトラブルの他にも、消費者と事業者間のトラブル相談を受け付けています。

 

 

リンク

「タスク副業」で報酬が支払われるとうたい、実際には高額を送金させる事業者に関する注意喚起(消費者庁ホームページ)

お問い合わせ

産業経済部 阿波市消費生活センター
TEL:0883-30-2222