公開日 2022年06月01日
1 事業概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が速やかに、生活・暮らしの支援が受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を1回限りの現金を給付します。
2 対象世帯
令和3年12月10日において、住民基本台帳に記録されている者で構成される世帯であり、次の
(1)、(2)、(3)のいずれかに該当する世帯とします。
(1)令和3年度 住民税非課税世帯
令和3年12月10日時点で阿波市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
◎対象世帯については、令和4年2月に確認書を発送しました。受付は終了しています。※一部対象者を除く。
(2)令和4年度 住民税非課税世帯
令和4年6月1日時点で阿波市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
◎(1)令和3年度 住民税非課税世帯の支給対象世帯(未申請や給付辞退世帯を含む)または(3)家計急変世帯の対象者として給付金が支給された世帯は、対象にはなりません。
◎対象世帯については、確認書を郵送します(令和4年6月下旬予定)。中身を確認の上、原則として郵送にて返信してください。
◎16歳以上に未申告者がいる世帯には、確認書が届かない場合があります。所得がない方も審査に必要となりますので、税務課で令和4年度(令和3年中)の申告をしてください。後日、確認書を郵送します。
(1)(2)共通
♦基準日以前に課税対象者が死別、離婚、行方不明等により世帯が変更になり、支給対象要件に該当すれば受給できる場合があります。申請が必要です。
(3)家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月から収入減少により家計が急変し、世帯全員が住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯。
◎対象世帯からの申請が必要です。
(1)~(3)共通
♦DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為、児童虐待、親族からの暴力やこれに準ずる行為等の被害者が阿波市に避難し、居住している場合、一定の要件を満たし、支給対象世帯に該当すれば受給できる可能性があります。申請が必要です。
(注)いずれの世帯についても、住民税課税者の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。
3 支給について
受給権者
世帯主
支給方法
原則として金融機関口座へ振り込み
申請期限
(2)の方
原則として確認書の発行日から3か月以内
(1)(3)の方
令和4年9月30日(金)まで
郵送申請の場合は消印有効(家計急変世帯の申請書は、社会福祉課、阿波・土成・吉野各支所にて配布しています)。
様式3 申請書【家計急変R4.6.1以降】[PDF:275KB]
様式3 申請書【家計急変R4.6.1以降】記入例[PDF:758KB]
様式3 申請書別紙【収入(所得)申立書R4.6.1以降】[PDF:255KB]
様式3 申請書別紙【収入(所得)申立書R4.6.1以降】記入例[PDF:768KB]
4 阿波市臨時特別給付金コールセンター
受付時間
午前9時00分~午後5時00分(平日)
電話番号
0883-36-8717
お願い
電話がつながりにくくなることが予想されます。その場合は、時間をあらためてお掛け直しいただけますようお願い致します。
5 内閣府コールセンター(制度に関するお問い合わせ)
内閣府は、住民税非課税世帯等給付金に関する皆様からの問い合わせに対応するため、臨時特別給付金コールセンターを設置しています。
受付時間
午前9時00分~午後8時00分(平日)
電話番号
0120-526-145
6 注意喚起および、阿波市からの問い合わせについて
~給付金に関する偽サイト、不審メールにご注意ください~
不審メール受信された場合は、本文中のリンクをクリックしないようご注意ください。
~振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください~
申請内容に不審な点や、添付書類に不備があった場合、阿波市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合は、すぐに下記の住民税非課税世帯等給付金担当又は最寄りの警察にご連絡ください。
お問い合わせ
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