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公開日 2022年02月17日

支援給付金とは?

 新たに対象児童の養育者となっているにもかかわらず、すでに支給が進んでいる子育て世帯臨時特別給付金を受け取れない方に対し、子育てを支援する目的で実施するものです。

(阿波市)子育て世帯臨時特別給付(支援給付金)チラシ[PPTX:687KB]

 

本給付金は基準日以降に離婚等の事由により令和3年度子育て世帯臨時特別給付金を受け取れていない方が対象です。

 基準日(※)より後の離婚等によって、2月28日時点で児童を養育しているものの、給付金を受け取れていない方が対象となります。

 ※基準日 中学生以下:令和3年8月31日  高校生:令和3年9月30日

 

 

対象となる方は申請が必要です。(※提出期限は令和4年3月31日です。

 以下に該当する方は、申請が必要となります。(児童手当等の変更手続きのみでは支給されません)

 ※元養育者と住民票上、別住所となっている必要があります。

 

 

 

支給対象者 ※対象者が所得制限限度額以上の場合は対象外となります。

 

(1) 令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが令和4年3月分の児童手当の受給者(令和4年2月28日までに申請があった場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者である者)になった方

(2) 令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに申請があった場合は申請時)において高校生等を養育している方

 

 

対象となる児童


(ア) 支給対象者に支給される令和4年3月分の児童手当に係る児童(令和4年2月28日までに申請があった場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者である者に係る児童)

(イ) 令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに申請があった場合は申請時)において支給対象者に養育される高校生等

 

 

必要書類


■児童手当を受給している方(公務員の方以外)

 ※児童手当の受給者変更手続が完了している必要があります。


 ① (阿波市)子育て世帯臨時特別給付(支援給付金)申請書[PDF:183KB]

 


■対象児童が高校生のみで児童手当を受給していない保護者の方

■公務員の方

  ※児童扶養手当を申請済みの方は③~⑤の書類は不要です。
  (阿波市)子育て世帯臨時特別給付(支援給付金)申請書[PDF:183KB]
 ② 申請者名義の振込先金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し
 ③ 令和4年2月28日(それ以前に申請する場合は申請日時点)までに離婚したことがわかる書類(離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等)

 ④ 離婚協議中で配偶者と別居している場合は、その事実を確認できる書類(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼び出し状の写し、家庭裁判所における事件継続証明書、調定不成立証明書等)
 ⑤ 児童の世帯全員の住民票 (対象児童が他市にお住まいの場合)
 ⑥ 令和3年度課税(非課税)証明書 (申請者が令和3年1月1日に阿波市に住民登録がなかった方)
  ※令和3年1月1日に住民登録のあった市区町村で取得してください。

 

 

【提出・送付先】※提出期限は令和4年3月31日です。

〒771-1695
阿波市市場町切幡字古田201番地1
阿波市 福祉事務所 子育て支援課
電話 0883-36-6813

※各支所での申請はできませんのでご了承ください。
 

 

 

支給額

10万円を限度として支給します。
※支給対象者からの申請に基づき、当該給付に相当する額の金銭等を受け取っていた場合及び対象児童のために当該受給者が当該給付に相当する額の金銭等を費消していた場合においては、その額を控除して支給します。

 

 

DV被害により子どもとともに避難している方へ

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、阿波市で子育て世帯臨時特別給付(支援給付金)の支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早く子育て支援課までご相談ください。

 

 

よくあるお問い合わせ Q&A

Q1 児童手当の切り替えはしていません。申請すれば受け取れますか。

A1.児童手当の申請を2月中にしていただき、切り替え手続きが完了している必要があります。
また、児童手当の切り替えと合わせて給付金の申請も必要です。

 

Q2 離婚前提の別居も対象になりますか。

A2.離婚前提の別居(※)についても、児童手当の受給者変更手続きが完了しており、離婚前提の別居をしているということが公的書類(※離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、離婚裁判にかかる控訴状の副本、弁護士等第三者により作成された離婚協議の進捗状況がわかる書類など)にて確認できる場合は対象になる場合があります。

※住民票上の住所が別になっている必要があります。

 

Q3 離婚して世帯分離しています。対象になりますか。

A3.世帯分離では元養育者と同居しているため、対象となりません。住民票上の住所が別である必要があります。

 

お問い合わせ

健康福祉部 福祉事務所子育て支援課
TEL:0883-36-6813・6820

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