公開日 2022年05月23日
特別徴収とは
保険税の納付方法のうち、年金からの天引きにより納付する方法を「特別徴収」といい、納付書や口座振替で納付する方法を「普通徴収」といいます。
特別徴収の対象となる方
・世帯主が国民健康保険に加入していること
・世帯内の加入者全員が65歳以上75歳未満であること
・世帯主の介護保険料が特別徴収されていること
・特別徴収の対象となる年金が年額18万円以上であること
・介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金額の2分の1を超えないこと
※世帯主が75歳に到達する年度からは、特別徴収ではなく普通徴収(納付書または口座振替)となります。
特別徴収の平準化
国民健康保険税は、前年中の所得が確定した後の7月に、1年間の保険税額が確定します。
これまで、国民健康保険税の年税額が決定するまでの4月・6月・8月の「仮徴収」では、前年度の2月と同額を見込みとして納めていただいており、また、年税額決定後の10月・12月・2月の「本徴収」には、年税額から仮徴収分の税額を差し引き3回に分けた額を年金から納めていただいておりました。
これにより、仮徴収と本徴収の納付額に大きな差が生じている方がいるため、令和4年度から6月と8月の仮徴収額を調整し、特別徴収による納付額を1年を通してなるべく均等な額になるよう平準化を行います。
なお、この平準化により、年間で納める保険税額が変わることはありません。
平準化の計算方法
4月分の仮徴収額 : 前年度2月の特別徴収額と同額
6月・8月分の仮徴収額 :{(前年度の年税額 × 1/2)- 4月分の仮徴収額}÷ 2回
計算例
今年度の年税額が上記の前年度と同額と仮定した場合、以下のように比較ができます。
※前年度の2月の金額を4月・6月・8月に天引きします
※4月のみ前年度の2月の金額を、6月・8月は調整後の金額を、天引きします。
このように平準化をすることにより、今年度の仮徴収と本徴収の天引き額の差が縮まり、翌年度からはほぼ均等に納めていただけるようになります。
ご注意ください
※ 所得等に増減があった場合は、年税額も増減するため10月以降の本徴収で再調整されます。
※ 毎年所得の変動が大きい場合は、平準化の効果が見られないこともあります。