公開日 2021年08月19日
森林所有者などが森林(地域森林計画の対象森林)の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています(森林法第10条の8第1項)。
また、伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています(森林法第10条の8第2項)。
なお、無届伐採の場合には、罰金100万円以下に罰せられる場合があります(森林法第208条)。
伐採する森林が保安林に指定されている場合や森林以外への転用、造成など土地の形質を変える面積が1ヘクタールを超える開発行為の場合(林地開発許可)は別の許可申請となり、徳島県の許可が必要となります。
届出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた者などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、連名で提出します。
提出の期間
・伐採及び伐採後の造林の届出 :伐採を始める90日前から30日前まで
・伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
届出の提出先
伐採する森林がある市町村の長です。
届出の様式について
(伐採前に提出)
様式第1号 伐採及び伐採後の造林届出書(伐採計画書、造林計画書)[DOCX:23.4KB]
(皆伐面積が1か所当たり20haを超える場合に提出)
(火災風水害その他の非常災害による場合に提出)
(伐採完了後に提出)
様式第4の1号 伐採に係る森林の状況報告書[DOCX:18.5KB]
(造林完了後に提出)
様式第4の2号 伐採後の造林に係る森林の状況報告書[DOCX:18KB]
届出に添付する書類
・伐採する森林の所在図面(5,000分の1図面)
・伐採の期間が1年を超える場合は年次別計画(任意様式)が必要です。
地域森林計画の対象森林について
対象森林図の緑色の網掛け部分が対象となりますのでご確認ください。
詳細につきましては阿波市農地整備課(0883-36-8721)へお問い合わせください。
関連記事
- 森林の土地の所有者届出制度について(2021年08月19日 農地整備課)
お問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード