住所地外での新型コロナウイルスワクチン接種について

公開日 2022年01月17日

住所地外での接種について

新型コロナウイルスワクチンの接種は、原則、住民票所在地の市町村で接種を受けることとなっておりますが、以下のようなやむを得ない事情がある場合、接種を行う医療機関等が所在する市町村へ事前に届け出を行い「住所地外接種届出済証」の交付を受けることで住所地外での接種が可能になります。

また、これまでの接種の際に住所地外接種届を行っている場合でも、新しく接種を受ける際に再度届出が必要となりますのでご注意ください。

※なお住所地外で接種可能な方の中で、市町村への届け出を省略できる場合があります。以下の表を参考に必要な手続きを行ってください。

 

住所地外接種対象者

届け出が必要な方

・出産のために里帰りしている妊産婦
・単身赴任者
・遠隔地へ下宿している学生
・DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
・その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している者
・その他市町村長が真に必要があると認める者

届け出を省略できる方

・入院・入所者
・通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
・基礎疾患を持つ者がかかりつけ医の下で接種する場合※1

・コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合

・副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
・市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
・災害による被害にあった者
・勾留又は留置されている者、受刑者
・国又は都道府県等が設置する「大規模接種会場」、「武田/モデルナ社ワクチン接種センター」又は「アストラゼネカ社ワクチン接種センター」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
・職域接種を受ける場合

・船員が寄港地等で接種を受ける場合

・市町村が他市町村の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合

※1 基礎疾患の詳細はこちら[PDF:473KB]をご覧ください。

※接種を受ける時点においてその状態にある者に限ります。

 

届け出の方法について

住所地外接種届(申請書)、接種券の写し(コピー等)、本人確認書類を阿波市健康推進課まで持参いただくか郵送ください。

住所地外接種届(申請書)[DOCX:17.3KB]

(郵送の場合は84円切手を貼付した「返信用封筒」も同封ください。)

※交付された住所地外接種届出済証を接種当日に必ずご持参ください。

 

 

 

 

お問い合わせ

健康福祉部 健康推進課
TEL:0883-36-6815

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