公開日 2020年10月23日
新型コロナウイルス感染症に伴う固定資産税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、厳しい経営環境にある中小事業者等に対し、所有する事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度固定資産税の軽減措置を実施します。
対象年度
令和3年度
対象者
阿波市に事業用家屋及び償却資産を所有しており、新型コロナウイルスの影響で事業収入が一定以上減少している中小事業者等で、以下のいずれかの要件に該当する法人又は個人
(1) 資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
(2) 資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
(3) 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※ なお、大企業の子会社等で、次の要件に該当する法人は対象外となります。
(1) 同一の大規模法人(資本金の額が1億円超の法人、資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人
又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、
中小企業投資育成株式会社を除く)から2分の1以上の出資を受ける法人
(2) 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象資産
対象となる中小事業者が所有する阿波市内の事業用家屋 (併用住宅も含む) 及び 償却資産
※ 土地や事業用でない家屋は対象外となります。
軽減率
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年同時期と比較して下記のように減少している場合、軽減措置の対象となります。
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の 対前年同期比減少率 |
軽減率 |
50%以上 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
申請受付期間
令和3年1月4日 ~ 令和3年2月1日 (消印有効)
※ 新型コロナウイルス感染症予防のため、郵送等での申請にご協力ください。
※ 償却資産を保有している場合は、令和3年度の償却資産を併せてご申告ください。
申請方法
(1) 認定経営革新等支援機関等に依頼し、確認・認定を受ける
中小事業者等は、認定経営革新等支援機関等に、軽減を受けるための条件を満たしているかの確認を受ける必要があります。
認定経営革新等支援機関等とは、主に税理士、公認会計士、商工会議所、監査法人、中小企業診断士、金融機関(銀行、信用金庫等)などが該当します。
※ 認定経営革新等支援機関等の詳細については、下記のリンクをご参照ください。
〇 認定経営革新等支援機関等の一覧 (外部サイト:中小企業庁ホームページ)
〇 中小企業庁認定経営革新等支援機関検索システム (外部サイト:中小企業庁ホームページ)
〇 認定経営革新等支援機関一覧 (外部サイト:金融庁ホームページ)
◎ 確認・認定を受けるため、認定経営革新等支援機関等へ提出する資料
(1) 申告書 |
申告書様式は、下記「申告書」よりダウンロードしてください。 事業用家屋の軽減を受ける場合は、申告書の「(別紙) 特例対象資産一覧」についても確認を受け、ご提出ください。 |
(2) 収入減を証明する資料 | 会計帳簿や青色申告決算書等 |
(3) 軽減対象家屋の事業用割合を示す資料 | 青色申告決算書等 |
(4) 場合により提出が必要となる資料 | 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合に、猶予の金額や期間を確認できる資料等 |
※ 必要となる資料の詳細については、認定経営革新等支援機関等へご確認ください。
申告書 (Word、PDF)
(2) 阿波市へ申告書等を提出
認定経営革新等支援機関等から確認・認定を受けましたら、下記資料を阿波市役所市民部税務課へご提出ください。
- 認定経営革新等支援機関等の認定を受け、確認印を押印された申告書の原本
- 認定経営革新等支援機関等へ提出した資料一式のコピー(収入減を証明する資料、特例対象家屋の事業用割合を示す資料等)
- 令和3年度償却資産申告書
提出先
〒771-1695 阿波市市場町切幡字古田201番地1
阿波市役所 市民部税務課 固定資産税担当
※ 令和3年1月4日 ~ 令和3年2月1日 (消印有効) の間に、郵送等でご提出ください。
令和3年度の固定資産税における軽減について
令和3年5月に発送する「令和3年度固定資産税納税通知書」に記載された金額が、すでに軽減された額となります。事前に決定通知等の発送は行われません。
問い合わせ先
詳細に関するお問い合わせは、各認定経営革新等支援機関、もしくは、阿波市役所 市民部税務課 固定資産税担当 ( 0883-36-8714 ) までお願い致します。
お問い合わせ
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