公開日 2021年01月20日
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)の規定による認定申請様式等必要書類はこちらからダウンロードできます。
認定申請を行う中小企業者については、日本標準産業分類に基づいて認定を行います。
※業種の確認や詳しいことは中小企業庁のHPをご覧ください。→中小企業庁HPへジャンプします。
認定基準の運用緩和について
新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3か月間の売上高等が算出可能となるまでの間は、直近1か月間の売上高等と
その後の2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも認定基準を満たすものとする時限的な運用緩和が行われています。
指定業種の拡充について
民間金融機関による実質無利子・無担保・据置最大5年の融資において、セーフティネット保証や危機関連保証の利用を要件としていることから、
業種が限定されているセーフティネット保証5号について、原則全業種を指定業種とする拡充が行われています。
【指定期間】令和3年2月1日 ~ 令和3年6月30日
提出書類
(1)5号認定申請書(以下の様式のうち、いずれか一部をご使用ください。)
※全業種指定における様式のため、指定業種は日本標準産業分類の中分類をご確認ください。
【通常様式】
【認定基準運用緩和様式】
【創業者等運用緩和様式】※前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方向けの様式です。
5号認定申請書⑩'(最近1か月と最近3か月の売上高等を比較する場合)
5号認定申請書⑪'(令和元年12月の売上高等と比較する場合)
5号認定申請書⑫'(令和元年10月から12月の売上高等と比較する場合)
(2)(1)に記載された内容が確認できる書類
・試算表
・売上台帳 など
(3)営んでいる事業が指定業種に属することが疎明できる書類
・履歴事項全部証明書(3か月以内のもの。)
・許認可証
・取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類 など
(4)委任状 ※金融機関等による代理申請の場合のみ必要です。
留意事項
(1)本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
(2)阿波市の認定を受けた後、本認定の有効期間内(認定日から起算して30日)に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の
申込みを行うことが必要です。
お問い合わせ
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