公開日 2020年07月21日
新型コロナウイルス感染症に関連する人権の配慮について
新型コロナウイルス感染症に関連して、感染された方々やその家族、医療機関関係者、外国人の方等に対する
不当な差別、偏見、いじめ、SNS等における誹謗中傷等は、許されるものではありません。
正しい情報に基づき、人権意識をもって、冷静な行動をお願いします。
新型コロナワクチン接種に関する差別防止について
ワクチン接種は、強制ではなく、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解したうえで、
自らの意志で受けていただくものです。
体質や持病等の理由で、新型コロナウイルスワクチンを接種できない方もみえます。
ワクチン接種を受けていない人に対して、接種の強制や差別等における不利益な取り扱いを行うことの
ないようお願いいたします。
※心配なことや相談等がありましたら、つぎの相談窓口をご利用ください。
ひとりで悩まず、ご相談ください
◆みんなの人権110番(法務局)
0570-003-110
【日時】平日8時30分~17時15分
◆子どもの人権110番
0120-007-110
【日時】平日8時30分~17時15分
◆外国人人権ダイヤル
0570-090911
【日時】平日9時00分~17時00分
◆上記の相談窓口については、祝日、年末年始を除きます。
一般電話相談窓口(フリーダイヤル)
TEL 0120-109-410 FAX 088-621-2841
新型コロナウイルス感染症に関連した法務大臣メッセージ[DOCX:2.6MB]
お問い合わせ
市民部 人権課
TEL:0883-36-8716