公開日 2021年02月26日
制度概要
危機関連保証は、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、
リーマンショック時や東日本大震災時と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じて
いることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額及びセーフティネット保証の
保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
制度の詳細は以下のURLをご確認ください。
🔴セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項(中小企業庁HP)
指定内容(令和3年1月19日官報告示)
【事由名】令和二年新型コロナウイルス感染症
【指定期間】令和2年2月1日 ~ 令和3年6月30日
※危機関連保証の指定期間とは、融資実行まで行う必要がある期間をいいます。
認定要件
(1)法人の場合は登記上の住所地又は事業実態のある事業所の所在地、個人事業主の場合は事業実態の有る事業所の所在地が阿波市であること。
(2)金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
(3)令和二年新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、
その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
比較可否について
前年同期の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている期間である場合は、前々年同期の売上高等と比較してください。
<例>令和2年3月から新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めた方が令和3年2月に申請する場合
(1)直近1か月及びその後2か月(見込):令和3年1月、2月、3月
(2)比較する期間:令和2年1月、令和2年2月、平成31年3月
提出書類
(1)認定申請書(以下の様式のうち、いずれか1部をご使用ください。)
【通常様式】
【運用緩和様式】※前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方向けの様式です。
認定申請書②(最近1か月と最近3か月の売上高等を比較する場合)
認定申請書③(令和元年12月の売上高等と比較する場合)
認定申請書④(令和元年10月から12月の売上高等と比較する場合)
(2)(1)に記載された内容が確認できる書類
・試算表
・売上台帳 など
(3)阿波市内において事業を行っていることが確認できる書類
・履歴事項全部証明書(3か月以内のもの。)
・確定申告書
・土地・建物の賃貸借契約書 など
(4)委任状 ※金融機関等による代理申請の場合のみ必要です。
留意事項
(1)本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
(2)阿波市の認定を受けた後、本認定の有効期間内(認定日から起算して30日)に金融機関又は信用保証協会に対して、危機関連保証の
申し込みを行うことが必要です。
(3)認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期の
いずれか先に到来する日となります。
お問い合わせ
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