公開日 2024年04月01日
セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)とは
セーフティネット保証4号は、中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害等により相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、当該地域において、売上高等が減少している中小企業者が、一般保証とは別枠の保証が利用可能となる制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、経済産業省は全47都道府県を指定地域として、「セーフティネット保証4号」を発動しています。(令和2年3月2日官報告示)
制度の詳細は以下のURLをご確認ください。
🔴セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項(中小企業庁HP)
指定内容・指定期間
【事由名】新型コロナウイルス感染症
【指定地域】47都道府県
【指定期間】令和2年2月18日 ~ 令和6年6月30日
※経営安定関連保証の指定期間とは、認定申請ができる期間をいいます。指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
認定要件
(1)法人の場合は登記上の住所地又は事業実態のある事業所の所在地、個人事業主の場合は事業実態のある事業所の所在地が阿波市であること。
(2)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(3)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比で
20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が、前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。
比較可否について
前年同期の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている期間である場合は、同感染症の影響を受ける直前同期の売上高等と比較してください。
<例>令和2年2月から新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めた方が令和6年4月に申請する場合
(1)直近1か月及びその後2か月(見込):令和6年3月実績、4月見込、5月見込
(2)比較する期間:平成31年3月、平成31年4月、令和元年5月
申請に必要な書類
1.該当する4号認定申請書(以下の様式のうち、いずれか1部をご使用ください。)1部
※申請書は「前年」と記載されていますが、「比較年」と読み替えてください。
2.認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(各対象月の売上高が記載されているもの)
試算表、売上台帳、決算書、確定申告書 等
3.阿波市内において事業を行っていることが確認できる書類
〈法人の場合〉履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)、直近の確定申告書、許認可証、法人事業概況説明書など
〈個人の場合〉直近の確定申告書など
4.委任状 ※金融機関等による代理申請の場合のみ必要です。
認定申請書 | 注意点 | |
通常様式 |
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売上高等の減少要件を判断する際、前年同期が 感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合は 感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象として下さい。 |
創業者等運用緩和様式
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こちらの様式は以下の事業者が対象となります。
・業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の事業者
・前年以降の店舗増加等によって、 単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者 |
留意事項
(1)申請後、内容を確認し、認定が終わり次第連絡いたします(おおむね申請の翌日認定)。その場で認定は出来ませんのでご了承ください。
(2)本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
(3)阿波市の認定を受けた後、本認定の有効期間内(認定日から起算して30日)に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の
申込みを行うことが必要です。
(4)令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途は借換に限定されます。
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