公開日 2020年12月01日
制度概要
セーフティネット保証4号は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の
円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の
保証限度額と別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
制度の詳細は以下のURLをご確認ください。
🔴セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項(中小企業庁HP)
指定内容
【事由名】令和二年新型コロナウイルス感染症
【指定地域】47都道府県
【指定期間】令和2年2月18日 ~ 令和3年3月1日
※経営安定関連保証の指定期間とは、認定申請することができる期間をいいます。指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
認定要件
(1)法人の場合は登記上の住所地又は事業実態のある事業所の所在地、個人事業主の場合は事業実態のある事業所の所在地が阿波市であること。
(2)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(3)令和二年新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比で
20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が、前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。
提出書類
(1)4号認定申請書(以下の様式のうち、いずれか1部をご使用ください。)
【通常様式】
【運用緩和様式】※前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方向けの様式です。
4号認定申請書②(最近1か月と最近3か月の売上高等を比較する場合)
4号認定申請書③(令和元年12月の売上高等と比較する場合)
4号認定申請書④(令和元年10月から12月の売上高等と比較する場合)
(2)(1)に記載された内容が確認できる書類
・試算表
・売上台帳 など
(3)阿波市内において事業を行っていることが確認できる書類
・履歴事項全部証明書(3か月以内のもの。)
・確定申告書
・土地・建物の賃貸借契約書 など
(4)委任状 ※金融機関等による代理申請の場合のみ必要です。
留意事項
(1)本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
(2)阿波市の認定を受けた後、本認定の有効期間内(認定日から起算して30日)に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の
申込みを行うことが必要です。
お問い合わせ
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