公開日 2017年03月24日
介護保険3施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)やショートステイを利用する方の居住費・食費については、ご本人による負担が原則ですが、
低所得の方については、居住費・食費の負担軽減を行っています。
軽減を受けられるのは、次の3つのいずれにも該当する方です。
(1)本人及び同一世帯の方全てが住民税非課税者であること
(2)本人の配偶者(別世帯も含む)が住民税非課税者であること
(3)預貯金等合計額が、単身者は1,000万円以下、配偶者がいる場合は両者で2,000万円以下であること
【負担限度額とは】
介護保険3施設に入所したりショートステイを利用すると、介護サービス費用の自己負担分(1割、2割または3割)のほかに、居住費や食費なども負担することになります。
ただし、所得の低い方は、居住費・食費の上限額(負担限度額)が定められ、費用負担が軽減されます。
負担限度額は利用者負担段階ごとに定められています。
【食費・居住費(滞在費)の負担限度額】 平成28年8月1日現在 (単位:円/日)
利用者負担段階 | 居住費等の負担限度額 |
食費の 負担限度額 |
||||
ユニット型 個室 |
ユニット型 準個室 |
従来型 個室 |
多床室 | |||
1段階 |
本人および世帯全員が市民税非課税で、老齢 福祉年金の受給者、生活保護の受給者 |
820円 | 490円 |
490円 (320円) |
0円 | 300円 |
2段階 |
本人および世帯全員が市民税非課税で、合計 所得金額+課税年金収入額+非課税年金収 入額が80万円以下の人 |
820円 | 490円 |
490円 (420円) |
370円 | 390円 |
3段階 |
本人および世帯全員が市民税非課税で、利用 者負担段階第2段階以外の人 |
1,310円 | 1,310円 |
1,310円 (820円) |
370円 |
650円 |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額は、()内の金額となります。
※平成28年8月から、利用者負担第2段階と第3段階を区分する年金収入等において、新たに非課税年金(遺族年金・障害年金)が所得の計算に含まれることになりました。
●負担限度額の認定申請
・居住費・食費の負担軽減を受けるためには、「介護保険負担限度額認定証」が必要です。
・市役所(本庁・各支所)へ申請書を提出してください。
・認定後交付された「認定証」は、利用する施設に提示してください。
・負担限度額認定を受けるには、要介護認定を受けていることが必要です。 認定の有効期限が切れている場合は、減額が受けられません。
・負担限度額認定申請を出していただいた場合、その適用は申請のあった日の属する月の初日からとなります。
・限度額認定を継続して受けるには毎年(7月末までに)更新の申請が必要です。
●提出書類
・介護保険負担限度額認定申請書 (様式)申請書[PDF:215KB] ・・・・※【記載例】申請書[PDF:294KB]
・同意書 (様式)同意書[PDF:79KB] ・・・・※【記載例】同意書[PDF:113KB]
・預貯金(普通・定期)の通帳、有価証券等のコピー (必ず記帳してからコピーしてください)
※(1)銀行名・口座番号・名義人等が記載してあるページ
(2)提出日からさかのぼって2か月分の記載ページ
(1)と(2)の両方が必要です。
※本人及び配偶者名義の全ての通帳について、残高の多少に関わらず、コピーが必要です。
お問い合わせ
阿波市介護保険課
〒771-1965 徳島県阿波市市場町切幡字古田201番地1
電話番号 0883-36-6814
ファックス 0883-26-6054
お問い合わせ
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