後期高齢者医療制度・給付について

公開日 2011年11月29日

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 病院にかかるとき、ご負担いただく医療費は、医療費全体のうち、保険証に記載されている自己負担割合となります。

 

 

はっぱ3高額療養費

 1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額を一定以上負担したときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

 限度額は「外来(個人単位)」を適用したあと、「外来+入院(世帯単位)」を適用します。また、入院した時の窓口での負担は、世帯単位の限度額までとなります。 

 医療費の負担が重くならないように、1ヶ月間同じ病院で入院している場合は、保険が適用される医療費については1ヶ月の自己負担限度額までしか請求されません。

 

所得区分 窓口での負担割合 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 3割 44,400円

80,100円

●医療費が267,000円を超えた場合は、

(医療費-267,000円)×1%を加算

 

●過去12ヶ月以内に世帯単位の限度額を

超えた支給が4回以上あった場合

4回目以降は44,400円

一般 1割 12,000円 44,400円
区分2 8,000円 24,600円
区分1 8,000円 15,000円

 

 ●病院や診療所、診療科の区別はしません。

 ●入院時の食事代や、保険が適用されない差額ベッド代(部屋代)などは対象外です。

 ●高額療養費の申請は、初めて対象になったときに広域連合より案内が送られます。その際に申請をしていただくと、2回目以降の申請は必要ありません。

 ●高額療養費は、診察を受けた月から実際に支給されるまで早くても3ヶ月ほどかかります。

 

 

 

はっぱ3高額医療・高額介護合算制度について

 一年間(毎年8月1日~翌年7月31日まで)に同じ世帯で支払った「医療費」と「介護サービス利用料」の合計額が高額になったときは、所得に応じて以下の表のとおり両保険を通じた自己負担限度額が適用され、限度額を超えた分が申請により支給されます。 

 

所得区分 医療分と介護分を合算した限度額
現役並み所得者 670,000円
一般 560,000円
区分2 310,000円
区分1 190,000円

 

 

 

はっぱ3入院したときの食事代について 

 入院中の食事にかかる費用のうち、標準負担額(1食あたり)は自己負担となります。

 また、療養病床に入院した場合は、食費(1食あたり)と居住費(1日あたり)の標準負担額が自己負担となります。

 

「入院時食事代の標準負担額」(一食あたり)

所得区分 標準負担額
現役並み所得者 260円
一般
区分2    90日までの入院 210円
過去12ヶ月で90日を超える入院(※) 160円
区分1 100円

 

 ※「区分2」の方で、入院日数が過去12ヶ月で90日を超えた場合は長期入院に該当しますので、領収書を持って必ず申請にお越しください。申請により長期入院を認定した認定証を交付します。

 ★区分1・区分2の方は、入院するときに病院などの窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要があります。認定証が必要な方は、阿波市国保医療課、又は各支所地域課に申請してください。申請した月の初日までさかのぼることができます。

 ★「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付をうけている方でも、病院などの窓口で認定証を提示しないと減額されません。ご注意ください!

 

 

「療養病床に入院した場合の食費・居住費の標準負担額」

所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並み所得者 460円(※) 320円
一般
区分2    210円 320円
区分1 130円 320円
区分1(老齢福祉年金受給者) 100円 0円

 

 ※一部医療機関では420円の場合もあります。

 ●入院医療の必要性の高い状態が継続する患者、および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の「入院時食事代の標準負担額」と同額を負担します(居住費負担はありません)。

 

 

 

はっぱ3高額の治療を長期間続けるとき 

 高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、毎月の自己負担額は10,000円までとなります。

 「特定疾病受療証」を病院の窓口に提示する必要がありますので、阿波市国保医療課、又は各支所地域課へ申請してください。申請した月の初日までさかのぼることができます。

 

 

 

厚生労働大臣が

指定する特定疾病

 

・先天性血液凝固因子障害の一部

・人工透析が必要な慢性腎不全

・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

 

 

 

はっぱ3その他に・・・

 医療機関での診察や治療のほかに、次のような場合にも市町村の担当窓口への申請などによって給付を受けることができます。

 

 ◆移送費がかかったとき

  医師の指示により、やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して広域連合が必要と認めた場合は「移送費」が支給されます。

 

 ◆訪問看護ステーションなどを利用したとき

  在宅診療を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したときは、費用の一部を支払うだけで、残りは広域連合が負担します。(申請はいりません)

 

 ◆被保険者が亡くなったとき

  被保険者が亡くなったとき、その葬儀を行った方に「葬祭費」が支給されます。

 

 

お問い合わせ

市民部 国保医療課
TEL:0883-36-8712