後期高齢者医療制度・保険証の更新について

公開日 2011年07月14日

鳥の画像28月は保険証の更新月です鳥の画像1

 

 

 後期高齢者医療制度に加入されている方には、有効期限が「平成27年7月31日」となっている黄色の「後期高齢者医療被保険者証」を、1人に1枚お渡ししていますが、

 7月下旬に国保医療課から 有効期限 平成28年7月31日 と記載された新しい被保険者証(みどり色に変わります!)を、簡易書留でお届けします。

 8月1日以降は、古い被保険者証(黄色)は使えませんので、病院にかかる際はご注意ください。

 

 

 ■病院などでの一部負担金の割合について■

  平成27年8月1日~平成28年7月31日までの病院などでの一部負担金の割合(1割または3割)は、平成26年中の所得に基づき改めて判定します。

  申請が必要な方については、国保医療課より申請書をお送りしています。

 

  

         一部負担金の割合の判定方法について●

1割負担となる方
同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が145万円未満
3割負担となる方
世帯構成 被保険者が1人の場合 被保険者が2人以上の場合

住民税
課税所得

145万円以上

145万円以上の
被保険者がいる

総収入の
合計額

383万円未満は
1割(要申請)

520万円未満は
1割(要申請)

383万円以上は
3割(

520万円以上は
3割

 

 70歳以上75歳未満の方(後期高齢者医療の被保険者以外)がいる場合、その方々と被保険者との総収入の合計額が520万円未満の場合は1割(要申請)

地図

お問い合わせ

市民部 国保医療課
TEL:0883-36-8712