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  <title>医療 | 阿波市</title>
  <updated>2026-04-01T00:00:00+09:00</updated>
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    <title>RSウイルス感染症予防接種（母子免疫ワクチン）について</title>
    <updated>2026-04-01T00:00:00+09:00</updated>
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      <![CDATA[　令和８年４月１日より、母子免疫ワクチンを用いたRSウイルス感染症予防接種が定期接種となりました。

RSウイルス感染症とは

　RSウイルスによって引き起こされる呼吸器感染症のことをRSウイルス感染症といいます。RSウイルスは、乳幼児から大人まで誰もが何度も繰り返して感染するウイルスです。生後１歳までに５０％以上が、２歳までにほぼ１００％の乳幼児が感染し、初回感染時には、より重症化しやすいといわれており、特に生後６か月以内に感染した場合は、細気管支炎や肺炎など重症化することがあります。

RSウイルスワクチン（母子免疫ワクチン）

　妊娠中に接種することで、お母さんの体内で作られた抗体が胎盤を通じて赤ちゃんへ移行することで、免疫機能が未熟な赤ちゃんをRSウイルス感染症から守ることができます。

&nbsp;

対象者

　　接種時点で阿波市民であり、妊娠２８週０日から３６週６日までの妊婦の方

　　※接種後１４日以内に出生した乳児における有効性は確立していないことから、

　　妊娠３８週６日までに出産を予定している場合は医師に相談してください。

&nbsp;

接種回数

　...]]>
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    <title>限度額適用認定証の申請について</title>
    <updated>2025-04-01T00:00:00+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[
      
　

　医療機関等の窓口でのお支払いが高額になる場合、限度額適用認定証（住民税非課税の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」）を提示することで、保険内診療分につき一医療機関ごとの窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。入院する方や、高額な外来診療を受けるとき、限度額適用認定証の交付を希望する方は手続きしてください。

&nbsp;

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

&nbsp;

※注釈1　区分オ、低所得Ⅱの方で、過去12ヶ月の入院日数が90日を超える場合（長期該当）で、食事にかかる標準負担額の減額をさらに受けるためには、マイナ保険証の方でも申請が必要となります。

&nbsp;

&nbsp;

【70歳未満の方の自己負担限度額（月額）】

&nbsp;


	
		
			認定証の記載区分
			&nbsp;
			所得区分
			（基準総所得額※2）
			&nbsp;
			&nbsp;
			...]]>
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    <title>あわっ子はぐくみ医療費の助成</title>
    <updated>2024-12-02T00:00:00+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[
      
０歳から１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までのお子さんが、病気やけがで入通院したとき、医療費のうち保険診療の自己負担分（高額療養費および入院時食事療養費自己負担額等は除く）を助成します。

&nbsp;

対象となる子ども

〇阿波市内に住民票があること

〇健康保険に加入していること

〇１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの子ども
（３月３１日生まれの方は１８歳の誕生日、４月１日生まれの方は１８歳の誕生日の前日まで）

&nbsp;

申請に必要なもの

阿波市役所子育て支援課もしくは最寄りの支所で申請ができます。

〇助成対象となる子どもの健康保険の資格情報が確認できるもの（マイナポータルからダウンロードした資格情報画面、資格情報のお知らせ、資格確認書等）

○個人番号がわかるもの

〇扶養義務者の住民票が阿波市にない場合、扶養義務者の個人番号が分かるもの

&nbsp;

利用方法

〇徳島県内の医療機関にかかる場合

あわっ子はぐくみ医療費受給者証とマイナ保険証等を窓口にご提示ください。保険適用内のものに限り、窓口での負担金は必要ありません。...]]>
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    <title>骨髄移植等（造血幹細胞移植）後の再接種費用の助成について</title>
    <updated>2022-06-20T00:00:00+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[
      
　骨髄移植等（造血幹細胞移植）により、定期接種の予防接種により得た免疫が消失又は低下し、予防接種の再接種が必要であると医師に診断された方に対し、再接種費用の助成をします。

&nbsp;

対象者

　下記のすべてに該当する方が対象です。

　１．認定申請をする日及び再接種日において阿波市に住民基本台帳に登録がある方。

　２．骨髄移植等（造血幹細胞移植）により、移植前に接種した予防接種の免疫が低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認めた方。　

　３．申請日において市税等を滞納していない接種対象者又は接種対象者が未成年の場合はその保護者。

　

助成の対象となる予防接種

　下記のすべてに該当する予防接種であることが必要です。

　１．予防接種法第２条第２項に規定するA類疾病に係る予防接種であること。

　２．予防接種実施規則の規定によるワクチンであり、決められた接種間隔・方法で接種したものである必要があること。

　※造血幹細胞移植を受ける前に接種をしていない予防接種は助成の対象外です。

&nbsp;

助成額

　助成額は、下記のうち金額が少ない額と...]]>
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    <title>～医療費適正化のために～（後発医薬品のQ＆A）</title>
    <updated>2021-12-15T00:00:00+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[
      
ジェネリック医薬品とは？を簡単に説明いたします。

Q:なぜジェネリック医薬品の使用を促進するの？

A:患者さんの薬剤費の自己負担の軽減、医療の質を落とすことなく、医療の効率化（医療費の削減）を図ることが可能となるためです。

&nbsp;

Q：なぜ先発医薬品より価格が安いの？

A:先発医薬品の開発には、長い期間と莫大な研究開発費用が必要と言われておりますが、ジェネリック医薬品の開発には期間が先発医薬品ほどかからず、費用も少なくすむため、薬の価格が安くなっています。

&nbsp;

Q：先発医薬品と比べて、効き目や安全性に違いは？

A:審査機関である独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA)において、先発医薬品と同レベルの品質・有効性・安全性を有するかどうかについて厳格な審査を行い、同等であると確認されたジェネリック医薬品だけが製造販売承認を得ることが出来ています。そのため、品質・有効性及び安全性に差違はありません。

&nbsp;

Q:どうすればジェネリック医薬品が使える？

A:処方箋に基づき処方されるため、医師や薬剤師にご相談ください。

&...]]>
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    <title>骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付について</title>
    <updated>2021-09-06T00:00:00+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[
      
阿波市では、骨髄等の移植の推進を図ることを目的とし、公益財団法人日本骨髄バンク　https://www.jmdp.or.jp/　が実施する骨髄バンク事業において骨髄等を提供した方（ドナー）及びドナーが勤務する事業所に対して、令和3年4月1日より、通院・入院費用等の助成をしています。

&nbsp;


■ 助成の対象者

　助成の対象者は、次の条件をすべて満たす方になります。

　（ドナー）

　　1.骨髄等を提供した日において、本市の住民基本台帳に登録されていること。

　　2.市税を滞納していないこと。

　　3.他の自治体等から本事業と同様の目的の助成等を受けていないこと。

　　4.骨髄等を提供するための特別休暇制度を導入している事業所に勤務する者でないこと。

　（事業所）

　　1.助成金の交付対象となるドナーが勤務する国内の事業所であること。

　　2.国、地方公共団体、独立行政法人及び国立大学法人の事業所ではないこと。

　　3.他の自治体等から本事業と同様の目的の助成金等を受けていないこと。

■ 助成の対象期間

　令和3年4月1日以降に行った...]]>
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    <title>（国保加入の70歳以上の方へ）平成30年8月より高額療養費の自己負担限度額が変わります</title>
    <updated>2018-07-02T00:00:00+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[
      
国保では医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が１か月（歴月：１日から末日まで）で自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」（こうがくりょうようひせいど）があります。
自己負担限度額は、被保険者の年齢や所得に応じて定められており、いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。
全ての方が安心して医療を受けられる社会を維持するために、高齢者と若者の間での世代間公平が図られるよう、負担能力に応じたご負担をいただく必要があります。
そのため、平成30年8月から、70歳以上の皆さまの高額療養費の自己負担限度額について、変更されます。
※ 69歳以下の方の上限額は変わりません。

平成30年8月からの高額療養費の見直しの詳細については、別添資料をご覧ください。　

高額療養費制度の見直しについて（リーフレット）[PDF：311KB]
国保制度を維持するため、皆さまのご理解をお願いいたします。

    ]]>
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