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    <title>人権・男女共同参画 | 阿波市</title>
    <link>https://www.city.awa.lg.jp/category/bunya/gyosei/jinken/index.rss</link>
    <language>ja</language>
    <description>人権・男女共同参画</description>
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      <title>「阿波市男女共同参画基本計画（第4次）」を策定しました。</title>
      <link>https://www.city.awa.lg.jp/docs/2024032100024/</link>
      <description>
      
　阿波市では、現在の社会情勢及び市民の意識、価値観の変化に対応した「阿波市男女共同参画基本計画（第4次）」を策定しました。

　この計画では、「誰もが共に認め合い　自分らしく　いきいきと輝けるまち」を基本理念に、主要課題に基づいて施策の方向性を設定し、それぞれの分野の現状と課題に応じた施策・事業の展開を図ります。

　計画の期間は2024年度から2028年度までの5年間です。

　「阿波市男女共同参画基本計画（第4次）」のダウンロードはこちらから

&amp;nbsp;　阿波市男女共同参画基本計画（第4次）[PDF：1.26MB]

&amp;nbsp;　阿波市男女共同参画基本計画（第4次）概要版[PDF：462KB]

&amp;nbsp;　

　

　◆担当課

　　詳しいお問い合わせ先は、次のとおりです。

　　　阿波市市民部人権課

　　　電話：（0883）36-8716

　　　電子メール：jinken@awa.i−tokushima.jp

　

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      <pubDate>Mon, 01 Apr 2024 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>新着情報</category>
      <category>人権・男女共同参画</category>
    </item>
    <item>
      <title>阿波市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を開始しました。</title>
      <link>https://www.city.awa.lg.jp/docs/2022091300034/</link>
      <description>
      
阿波市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは

　　阿波市では、市民一人一人が互いに人権を尊重し、誰もが自分らしく生きることのできる社会の実現を目指

　しています。

　　そこで、市民の多様性および人権尊重の理解を深めるため、そして性的マイノリティの方々の思いを受け止

　めるために、阿波市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を令和4年10月1日から開始しました。

&amp;nbsp;



&amp;nbsp;

宣誓を行うことができる方

　　①　パートナーシップ宣誓制度を行うことができる方

&amp;nbsp;　　　　（次の全てに該当する2人が対象）

&amp;nbsp;　　　・　成年に達していること

&amp;nbsp;　　　・　一方または双方の性的指向が異性愛のみでない方、または性自認が戸籍上の性と異なる方。

&amp;nbsp;　　　・　市内に住所を有していること。（市内への転入を予定している場合を含む）

&amp;nbsp;　　　・　双方に配偶者がいない、かつ、宣誓希望者以外の方とパートナーシップの関係にないこと。

&amp;nbsp;　　　・　双方が直系血族・三親等内の傍系血族また...</description>
      <pubDate>Sat, 01 Oct 2022 00:00:00 +0900</pubDate>
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      <category>新着情報</category>
      <category>人権・男女共同参画</category>
    </item>
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      <title>差別解消のために</title>
      <link>https://www.city.awa.lg.jp/docs/2016070100012/</link>
      <description>
      
　　　差別解消のために

&amp;nbsp;

　　わたしたちが人間らしく生きながら、それぞれの幸せを築いていく権利が「人権」であり、日本国憲法においては侵すことのできない永久の権利とされています。

　女性や子ども高齢者、障がいのある人、外国人などに関する問題や同和問題、インターネットによる人権侵害、性的マイノリティに対する問題、新型コロナウイルス感染症に関する差別など

　現実にはさまざまな人権問題が存在しています。

　　このような背景から差別を解消するため、2 0 1 6年4月に「障害者差別解消法（障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律）」、6月に「ヘイトスピーチ解消法（本邦外出身者に対す

　る不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律）」、1 2月に「部落差別解消推進法（部落差別の解消の推進に関する法律）」のいわゆる差別解消3法が施行しました。

　　差別解消3法に関する悩みを抱えている人の相談先として、市では「特設人権相談」を開設しております。人権が尊重される社会の実現には、市民と行政が一体となり、人権を自分自身に

　関わる身近な問題とし...</description>
      <pubDate>Fri, 23 Apr 2021 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>新着情報</category>
      <category>いじめ・虐待・差別</category>
      <category>人権・男女共同参画</category>
    </item>
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