○阿波市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和4年6月29日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和4年阿波市条例第18号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は、固定資産税の課税免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければなければならない。

2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 課税免除の要件等に関する明細書(様式第2号)

(2) 事業所全体の平面見取図

(3) 取得等した特別償却資産の平面図、立面図、配置図及び写真

(4) 所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による青色申告書の写し

(5) 法人税法(昭和40年法律第34号)又は所得税法の規定による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 申請書は、課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める理由があるときは、この限りでない。

(課税免除の決定)

第3条 市長は、申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、課税免除することを決定したときは、固定資産税の課税免除決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 課税免除を受けている者が、その適用期間中に次の各号に掲げる場合に該当するに至ったときは、その事実の生じた日から10日以内に、その旨を当該各号に定める書類により市長に届け出なければならない。

(1) 申請書(法人にあっては、法人登記簿を含む。)の記載事項に変更があったとき 変更届出書(様式第4号)

(2) 操業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)(様式第5号)

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、条例第5条の規定により課税免除の取消しをしたときは、固定資産税の課税免除取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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阿波市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和4年6月29日 規則第18号

(令和4年6月29日施行)