○阿波市会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年12月5日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿波市条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の号給に関する規定の適用除外)

第7条 単純な作業に従事する職種として市長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第8条 条例第7条において準用する阿波市職員の給与に関する条例(平成17年阿波市条例第46号。以下「給与条例」という。)第6条第2項の規則で定める日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給定日とする。

2 給料の支給定日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第9条 条例第8条において準用する給与条例第10条の2第1項に規定する規則で定める地域及び同条第2項に規定する規則で定める割合並びに地域手当の支給方法については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 条例第9条において準用する給与条例第11条の3に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第11条において準用する給与条例第15条第1項第2項第4項及び第5項に規定する時間外勤務手当、条例第12条において準用する給与条例第16条に規定する休日勤務手当並びに条例第13条において準用する給与条例第17条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)

第12条 条例第11条において準用する給与条例第15条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合、同条第4項の規則で定めるもの並びに同条第5項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第13条 条例第12条において準用する給与条例第16条の任命権者の定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第14条 条例第14条において準用する給与条例第19条第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、阿波市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年阿波市規則第27号)第10条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第14条において準用する給与条例第19条第1項本文の規則で定める額及び同項ただし書の規則で定める額については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 条例第15条において準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第15条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項において規定するもののほか、条例第15条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第16条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第17条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 条例第23条において準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第23条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例23条第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第18条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第23条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

3 前条第3項の規定は、条例第23条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第21条第3項の規則で定める額について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第19条 条例第24条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給定日とする。

2 報酬の支給定日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日定前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第20条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)

第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員)

第22条 条例第30条に規定する会計年度任用職員は、部活動指導員及び教員業務支援員(スクール・サポート・スタッフ)とする。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は平成29年4月1日以降のものに限り、第3条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 条例附則第2項の規定により条例第15条第1項及び第23条第1項の規定を読み替えて適用する場合における第15条及び第18条第1項の規定の適用については、これらの規定中「第20条の3まで」とあるのは「第20条の3まで及び阿波市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年阿波市条例第12号)附則第2条」と、「期末手当の支給額」とあるのは「期末手当の支給額、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置」とする。

(令和3年3月31日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月26日規則第14号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和3年11月10日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月27日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月1日規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第30号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日規則第19号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(令和5年11月29日規則第32号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年12月3日規則第33号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助員

1

1

1

13

塵芥作業員兼運転手

1

19

1

31

塵芥作業員

1

15

1

27

保育教諭

1

15

1

27

看護師(認定こども園)

1

15

1

27

養護教諭(認定こども園)

1

15

1

27

保育補助員

1

1

1

13

栄養士

1

5

1

17

調理員(免許有)

1

5

1

17

調理員(免許無)

1

1

1

13

作業員(建設課)

1

15

1

27

学校用務員

1

1

1

13

地域安全指導員

2

67

2

67

災害対策官

1

41

1

41

防災監

2

67

2

67

消防・防災指導員

1

33

1

33

工事検査官

2

67

2

67

工事検査官 建築指導官

2

67

2

67

入札検査官

1

55

1

55

権利擁護支援相談員

1

36

1

36

隣保館館長

1

21

1

21

隣保館指導員

1

1

1

13

家庭相談員

1

36

1

36

母子・父子自立支援員

1

36

1

36

介護支援専門員

1

34

1

34

介護認定調査員

1

34

1

34

包括的支援業務職員

1

36

1

36

生活支援コーディネーター

1

36

1

36

保健師

1

36

1

36

看護師(健康推進課)

1

36

1

36

管理栄養士

1

36

1

36

参与

2

67

2

67

新規就農者訪問相談員

1

45

1

45

地域おこし協力隊員

1

68

1

68

消費生活相談員

1

36

1

36

土木指導官

2

67

2

67

建築指導官

2

67

2

67

教育支援センター(適応指導教室)指導員

1

21

1

21

学力向上推進講師

1

29

1

29

英語指導講師

1

41

1

41

医療的ケア看護職員(小中学校)

1

15

1

27

情報通信技術支援員

1

29

1

29

学力向上専任指導員

1

34

1

34

社会教育指導員

1

21

1

21

社会体育スポーツコーディネーター

1

26

1

26

体力向上指導員

1

26

1

26

青少年育成センター所長

1

26

1

26

青少年育成センター指導員

1

25

1

25

勤労青少年ホーム指導員

1

21

1

21

公民館指導員

1

21

1

21

阿波市会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年12月5日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月5日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第11号
令和3年4月26日 規則第14号
令和3年11月10日 規則第26号
令和4年3月14日 規則第3号
令和4年3月23日 規則第5号
令和4年5月27日 規則第16号
令和4年12月1日 規則第28号
令和4年12月28日 規則第30号
令和5年3月27日 規則第12号
令和5年6月1日 規則第19号
令和5年11月29日 規則第32号
令和5年12月3日 規則第33号
令和6年3月22日 規則第10号