○阿波市企業立地促進条例施行規則

平成30年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市企業立地促進条例(平成30年阿波市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(事業)

第3条 条例第2条第3号に規定する規則で定める事業は、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる産業のうち、別表に定めるものとする。

(指定の申請)

第4条 条例第8条の規定による申請をしようとする者は、企業の立地の着手の日までに指定事業者指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(指定の通知)

第5条 市長は、条例第9条第1項の指定を行ったときは、指定事業者指定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 条例第10条第1項の規定による届出は、指定申請変更届(様式第3号)により行うものとする。

(指定の継承)

第7条 条例第11条の規定により指定事業者の指定を継承しようとする者は、指定継承申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 継承の事実を証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(操業開始の報告)

第8条 条例第13条の規定による報告は、操業開始報告書(様式第5号)により行うものとする。

(雇用奨励金の交付申請)

第9条 第5条の規定による通知を受けた指定事業者は、条例第4条第2号に規定する雇用奨励金の交付の申請をしようとするときは、雇用奨励金交付申請書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(雇用奨励金の交付決定)

第10条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、雇用奨励金の交付を決定したときは、雇用奨励金交付決定通知書(様式第7号)を申請した指定事業者に交付するものとする。

(雇用奨励金の交付の請求)

第11条 前条に規定する交付決定を受けた指定事業者(以下「交付決定事業者」という。)は、交付決定があった日以降に、雇用奨励金交付請求書(様式第8号)により雇用奨励金の交付の請求をしなければならない。

2 市長は、前項の交付請求書の提出があったときは、交付決定事業者に対し、速やかに雇用奨励金を交付するものとする。

(事業の休止・廃止の届出)

第12条 指定事業者は、奨励措置に係る事業を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ事業休止(廃止)(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(指定等の取消し及び奨励金の返還)

第13条 市長は、条例第9条第1項に規定する指定又は奨励措置の決定の全部又は一部を取り消すときは、指定取消通知書(様式第10号)又は奨励措置取消通知書(様式第11号)により行うものとする。

2 市長は、条例第12条第2項に規定する既に適用した奨励措置の全部又は一部の返還又は賠償を命ずるときは、奨励措置返還命令書(様式第12号)により行うものとする。この場合において、奨励措置の返還を命じられた者は、市長の指定する日までに当該奨励措置の金額を返納しなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(阿波市工場設置奨励条例施行規則の廃止)

2 阿波市工場設置奨励条例施行規則(平成17年阿波市規則第99号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

大分類

中分類

小分類

備考

農業、林業




製造業




情報通信業

情報サービス業

インターネット附随サービス業

映像・音声・文字情報制作業



運輸業、郵便業

道路旅客運送業

道路貨物運送業



卸売業、小売業




学術研究、専門・技術サービス業




宿泊業、飲食サービス業

宿泊業

旅館、ホテル

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する事業は除く。

飲食店

持ち帰り・配達飲食サービス業


教育、学習支援業




サービス業(他に分類されないもの)

その他の事業サービス業

他に分類されない事業サービス業

コールセンター業に限る。

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阿波市企業立地促進条例施行規則

平成30年3月23日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)