○阿波市工場立地法地域準則条例

平成30年2月27日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

別表で定める区域

100分の10以上

100分の15以上

(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法)

第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「省令」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び省令第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第5条 特定工場の敷地が、第3条の表に規定する区域又はこれらの区域以外の区域(以下「その他区域」という。)のうち、2以上の区域にわたる場合における同条の規定の適用については、当該敷地のそれぞれの区域に存する部分の面積の敷地面積の割合(以下「敷地割合」という。)につき、同表に規定する区域の敷地割合が最も高い場合には当該敷地割合が最も高い区域に係る同表の規定を当該敷地の全部に適用し、その他区域の敷地割合が最も高い場合には同表の規定を当該敷地の全部に適用しない。

(本市に隣接する地方公共団体の長との協議)

第6条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合における緑地及び環境施設の面積の敷地割合に対する取扱いについては、市長が当該地方公共団体の長と協議して定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年6月28日までに設置されている特定工場又は設置のための工事が行われている特定工場(以下「既存工場等」という。)において、既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる業種のいずれかに属する場合で、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、附則別表に規定する式によって行うものとする。

附則別表(附則第2項関係)

既存工場等が存する区域

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

第3条(別表)で定める区域

G≧(P/γ)(0.1-(G0/S))

ただし、(P/γ)(0.1-(G0/S))>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧(P/γ)(0.15-(E0/S))

ただし、(P/γ)(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

備考 この表において使用される記号は、それぞれ次に掲げる数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以降の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地の面積の合計

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設の面積の合計

(令和2年3月18日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区域の名称

区域の地番

宮川内地区

土成町宮川内字古田183番地1、200番地1、200番地3、201番地2、202番地1、249番地1、249番地2、250番地1、250番地2、251番地1、251番地2、252番地、253番地、254番地、255番地1、255番地2、187番地3

土成町宮川内字下り松55番地3、58番地1、101番地、102番地1、102番地2、103番地1、103番地2、104番地、105番地、106番地、107番地

土成工業団地

土成町土成字殿開82番地4、82番地8、82番地9、82番地12、82番地13

土成町土成大法寺240番地3

土成町土成字大木83番地8、83番地10

土成町土成字北原76番地1、77番地3、78番地、80番地4、80番地9、80番地11、80番地14、80番地15、80番地18、80番地20、80番地21、87番地、103番地1、109番地1、109番地2、209番地3

上喜来地区①

市場町上喜来字大門834番地1、836番地3、836番地4、837番地5、837番地8、840番地2、845番地5、909番地1、911番地8、916番地3、916番地9、916番地16

市場町上喜来字岸ノ下829番地1~829番地3、829番地6、829番地7、829番地11、829番地12、832番地1

上喜来地区②

市場町上喜来字横田17番地1

中川原地区

阿波町中川原3番地、4番地3、6番地1、6番地4、6番地11、7番地1、7番地3、8番地、10番地4、12番地3、32番地1、32番地2、32番地4

阿波町東川原3番地3、25番地1、29番地、41番地4、52番地1、54番地1、55番地2、56番地2、57番地2、57番地3、59番地1~59番地3

阿波町南川原76番地1、77番地1、78番地1、80番地、82番地

阿波町東島102番地2

切幡地区

市場町切幡字南田16番地1、17番地1、18番地1、19番地1、20番地1、20番地2、20番地3、20番地4、20番地5、20番地6、20番地7、20番地8、20番地9、20番地10、22番地、23番地、64番地1、74番地1、79番地、80番地、81番地、82番地、83番地、84番地、185番地

阿波市工場立地法地域準則条例

平成30年2月27日 条例第8号

(令和4年9月22日施行)