○消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成29年5月19日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、消費生活センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等に関する条例(平成29年阿波市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定するセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 阿波市消費生活センター

位置 阿波市市場町切幡字古田201番地1

(事務を行う日及び時間)

第3条 条例第2条第1項第2号に規定するセンターにおいて消費者安全法(平成21年法律第50号)第8条第2項第1号及び第2号の事務を行う日は、次に掲げる日を除く毎日とし、当該事務を行う時間は、午前9時から午後4時までとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)

2 市長は、特別の事情があると認めるときは、前項に規定する事務を行う日及び時間を変更することができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成29年5月19日 規則第12号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成29年5月19日 規則第12号