○阿波市農業委員会に対する事務委任規則

平成29年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を阿波市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 市長は、次に掲げる市長の権限に属する事務を農業委員会に委任する。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下この号及び次号において「法」という。)第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業の事務(法第19条に規定する公告に関する事務を除く。)

(2) 法第21条に規定する土地の登記の事務

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

阿波市農業委員会に対する事務委任規則

平成29年4月1日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年4月1日 規則第7号
令和4年3月30日 規則第7号