○阿波市農業振興審議会条例

平成29年3月15日

条例第11号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、農業の振興を推進するため、阿波市農業振興審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、本市における農業振興に関する事項について、調査及び審議を行い、市長に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、必要の都度市長が委嘱する。

(1) 農業従事者

(2) 関係農業団体の代表者又は関係農業団体から推薦を受けた者

(3) 農業委員会の委員

(4) 学識経験者

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、市長の諮問に係る答申をしたときをもって満了する。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、原則として公開とする。

(作業部会)

第7条 審議会の調査及び審議のため、必要に応じて作業部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 前2条の規定は、部会について準用する。

(意見の聴取等)

第8条 審議会は、審議のために必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、産業経済部農業振興課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(阿波市産業開発審議会条例の廃止)

2 阿波市産業開発審議会条例(平成17年阿波市条例第156号)は、廃止する。

(阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例を次のように改正する。

〔次のよう〕略

阿波市農業振興審議会条例

平成29年3月15日 条例第11号

(平成29年4月1日施行)