○阿波市保育所等における保育の利用に関する規則

平成28年10月17日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第4項に規定する保育の利用に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 児童福祉法第24条第1項に規定する保育所、同条第2項に規定する認定こども園及び同項に規定する家庭的保育事業等をいう。

(2) 児童 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づき、法第19条第2号又は第3号の区分に係る認定を受けた子どもをいう。

(3) 保育の委託 本市に居住する児童の保育を、本市以外に所在する保育所等で行うことをいう。

(4) 保育の受託 本市以外に居住する児童の保育を、本市に所在する保育所等で行うことをいう。

(申込手続)

第3条 児童の保護者が保育の利用を希望するときは、施設利用申込書(以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申込書は、阿波市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年阿波市規則第24号)第3条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書とする。

3 市長は、第1項に規定する申込書の提出があった場合は、その内容を審査し、保育の利用を承諾するときは施設利用承諾書(様式第1号)により、承諾しないときは施設利用不承諾通知書(様式第2号)により、保育の利用の決定を保留したときは、施設利用保留通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(利用期間)

第4条 保育の利用は、支給認定の有効期間(法第21条に規定する支給認定の有効期間をいう。次条において同じ。)内に限り、行うことができる。

(利用辞退の手続)

第5条 保護者は、保育の利用の承諾を受けてから利用を開始する日までの間に利用の辞退をする場合は、施設利用辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(住所等の変更)

第6条 保護者は、第3条第1項に規定する申込書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに申込書記載事項変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(利用の解除)

第7条 市長は、保育の利用をする児童が次の各号のいずれかに該当するときは、保育の利用を解除することができる。

(1) 支給認定の有効期間の満了又は支給認定の変更若しくは取消しにより保育の利用が必要と認められなくなったとき。

(2) 病気その他の理由により集団による保育に堪えられなくなったとき。

(3) 転出したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が保育の利用を不適当と認めるとき。

2 市長は、前項各号(第1号を除く。)の規定により保育の利用を解除するときは、あらかじめ保護者に対しその理由について説明するとともに、その意見を聴取し、施設利用解除通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(利用中止の手続)

第8条 保育の利用をする児童の保護者は、当該児童の保育の利用を中止するときは、あらかじめ施設退所届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(保育の委託)

第9条 市長は、児童の保護者が次の各号のいずれかの理由により、本市以外に所在する保育所等での保育の利用を希望したときは、当該保育所等の所在市町村と保育の委託協議書(様式第8号)により協議を行うものとする。

(1) 保護者の勤務先が本市以外に所在し、本市に所在する保育所等の利用が困難である場合

(2) 保護者が疾病、出産、親族の看護等により、一時的に本市以外に居住し、本市に所在する保育所等の利用が困難である場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要であると認めた場合

2 市長は、当該保育所等の所在市町村から協議結果の通知を受けたときは、当該保育所等の利用を希望した児童の保護者に対し、利用調整結果を通知するものとする。

3 保育の委託をする保育所等が私立保育所である場合には、当該私立保育所の設置者と委託契約書(様式第9号)により委託契約を締結するものとする。

(保育の受託)

第10条 市長は、保育の受託についての協議を受けたときは、利用を希望する保育所等に市内の児童を優先して入所させた後、当該保育所等の運営に支障がない場合は、当該保育所等で保育を受託することができる。

2 市長は、複数の児童について、同時に受託の協議を受けた場合は、次の調整基準により調整するものとする。

(1) 保護者の勤務先が本市に所在し、本市以外に所在する保育所等の利用が困難であるとき。

(2) 保護者が疾病、出産、親族の看護等により、一時的に本市に居住し、本市以外に所在する保育所等の利用が困難であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要であると認めたとき。

3 市長は、保育の受託を承諾するときは保育の受託承諾書(様式第10号)により、利用を承諾しなかったときは保育の受託不承諾通知書(様式第11号)により当該児童の居住市町村に通知するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、保育の利用に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年6月29日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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阿波市保育所等における保育の利用に関する規則

平成28年10月17日 規則第29号

(令和5年6月29日施行)