○阿波市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第46号

(条例別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 阿波市重度心身障害者等に対する医療費助成に関する条例施行規則(平成17年阿波市規則第74号)第3条第1項に規定する重度心身障害者等医療費助成の受給者認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(4) 阿波市重度心身障害者等に対する医療費助成に関する条例施行規則第7条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 阿波市あわっ子はぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則(平成18年阿波市規則第66号)第4条第1項に規定するあわっ子はぐくみ医療費の受給者証交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(4) 阿波市あわっ子はぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則第6条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務

(5) 阿波市あわっ子はぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則第7条第1項の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(6) 阿波市あわっ子はぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則第10条第1項及び同条第2項の医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置の実施に関する事務とする。

(条例別表第2に定める事務及び情報)

第5条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 阿波市重度心身障害者等に対する医療費助成に関する条例施行規則第3条第1項に規定する重度心身障害者等に対する医療費助成の受給者認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳、知的障害者福祉法にいう知的障害者若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による支給決定を受けた者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)

 当該申請を行う者に係る特別児童扶養手当の支給に関する情報

 当該申請を行う者に係る生活保護の実施に関する情報(以下「生活保護情報」という。)

 当該申請を行う者に係る児童扶養手当の支給に関する情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等の支援給付の実施に関する情報

 当該申請を行う者に係る市町村民税に関する情報(以下「市町村民税情報」という。)

 当該申請を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付情報」という。)

 当該申請を行う者に係る阿波市あわっ子はぐくみ医療費の助成に関する条例(平成17年阿波市条例第105号。)による医療費助成の認定に関する情報

(2) 阿波市重度心身障害者等に対する医療費助成に関する条例施行規則第7条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

 当該申請を行う者に係る生活保護情報

 当該申請を行う者に係る障害者関係情報

 当該申請を行う者に係る医療保険給付情報

第6条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 阿波市あわっ子はぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則第4条第1項に規定するあわっ子はぐくみ医療費の受給者証交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う子ども(阿波市あわっ子はぐくみ医療費の助成に関する条例第2条第1号に規定する子どもをいう。以下この項において同じ。)の保護者(同条第2号に規定する保護者をいう。以下この項において同じ。)又は子どもの属する世帯の世帯員の市町村民税情報

 当該申請を行う保護者及び子どもに係る生活保護情報

 当該申請を行う助成対象となる子どもに係る医療保険給付情報

 当該申請を行う保護者及び子どもの児童手当の支給に関する情報

(2) 阿波市あわっ子はぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則第5条第1項の規定による受給者証交付に関する事務 当該申請を行う保護者及び子どもの生活保護情報

(3) 阿波市あわっ子はぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則第5条第5項の規定による受給資格の喪失に関する事務 当該申請を行う保護者及び子どもの生活保護情報

(4) 阿波市あわっ子はぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則第6条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う保護者及び子どもの生活保護情報

(5) 阿波市あわっ子はぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則第7条第1項の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う子どもの保護者又は子どもの属する世帯の市町村民税情報

 当該申請を行う保護者及び子どもの生活保護情報

 当該申請を行う助成対象となる子どもに係る医療保険給付情報

(6) 阿波市あわっ子はぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則第10条第1項及び同条第2項の医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 当該申請を行う助成対象となる子どもに係る医療保険給付情報

第7条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該措置に係る外国人の次に掲げる情報とする。

(1) 医療保険給付情報

(2) 障害者関係情報

(3) 生活保護情報

(4) 市町村民税情報

(5) 児童手当の支給に関する情報

(6) 児童扶養手当の支給に関する情報

(7) 特別児童扶養手当の支給に関する情報

(8) 介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報

(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年11月11日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年9月22日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

阿波市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月28日 規則第46号

(令和4年9月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 行政手続
沿革情報
平成27年12月28日 規則第46号
平成28年11月11日 規則第32号
令和4年9月22日 規則第21号