○阿波市幼稚園型一時預かり事業実施規則

平成27年12月22日

規則第44号

(目的)

第1条 この規則は、就学前の児童の保護者が就労形態の多様化又は傷病等で、断続的に、若しくは緊急に家庭での保育が困難となる場合に、児童を一時的に預かり、保育を提供する事業(以下「事業」という。)を実施し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施施設)

第2条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、別表第1のとおりとする。

(実施日時)

第3条 事業の実施日は、実施施設の開園日のうち毎週月曜日から金曜日までとし、実施時間は、午後2時から午後6時までとする。

(対象児童)

第4条 事業の対象児童は、実施施設に在籍する満3歳以上の幼児で、教育時間終了後又は長期休業日等に保育が必要なものとする。

(申請等)

第5条 事業の利用を希望する保護者は、預かり保育利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めた者に対し、預かり保育利用承諾書(様式第2号)を交付する。

3 第1項の規定にかかわらず、保護者の疾病等による緊急の場合においては、当該実施施設で申請書を受理し、事後において市長に提出しても差し支えないものとする。

(一時預かり料)

第6条 市長は、事業を利用した保護者から、別表第2に定める額の一時預かり料を徴収するものとする。ただし、事業を利用した保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属するときは、一時預かり料を免除することができる。

2 一時預かり料の納付期限は、利用月の翌月の5日とする。

3 既納の一時預かり料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(督促)

第7条 市長は、事業を利用した保護者が、一時預かり料を前条第2項の納付期限までに納入しない場合には、当該保護者に対して納付期限後20日以内に、督促状をもって一時預かり料の納入を督促しなければならない。

(中止)

第8条 事業の利用の必要がなくなった児童の保護者は、事業の利用を中止する日の2日前までに、預かり保育利用休止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、利用期間満了の場合については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定により利用を休止したときは、預かり保育利用休止通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。

(取消し)

第9条 市長は、事業を利用している者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用の承諾を取り消すことができる。

(1) 第4条に定める要件を満たさなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手続により決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童の預かりを継続することが困難となるやむを得ない事情が生じたとき。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年3月5日規則第2号)

この規則は、平成30年3月31日から施行する。

(令和2年3月31日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

阿波市立幼保連携型一条認定こども園

阿波市立幼保連携型土成中央認定こども園

阿波市立幼保連携型八幡認定こども園

阿波市立幼保連携型大俣認定こども園

阿波市立幼保連携型伊沢認定こども園

別表第2(第6条関係)

一時預かり料

一時利用

日額 1,000円

通年利用

月額 4,000円

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阿波市幼稚園型一時預かり事業実施規則

平成27年12月22日 規則第44号

(令和3年4月1日施行)