○阿波市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条第1号の市町村が定める時間は、月48時間とする。

(認定の申請)

第3条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(様式第1号)(以下「支給認定申請書」という。)とする。

(認定の結果の通知等)

第4条 法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定通知書(様式第2号)(以下「支給認定通知書」という。)により行うものとする。

2 法第20条第4項後段の支給認定証は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(様式第3号)とする。

3 法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定却下通知書(様式第4号)(以下「支給認定却下通知書」という。)により行うものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第5条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による支給認定保護者に対する通知は、教育・保育利用者負担額決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(支給認定の有効期間)

第6条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第7条 府令第9条第1項の届書は、第3条に規定する支給認定申請書とする。

(利用者負担額に関する事項の変更の通知)

第8条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給認定保護者に対する通知は、教育・保育利用者負担額変更通知書(様式第6号)により行うものとする。

(支給認定の変更の認定の申請)

第9条 府令第11条第1項の申請書は、第3条に規定する支給認定申請書とする。

(申請による支給認定の変更の認定の結果の通知等)

第10条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、第4条第1項に規定する支給認定通知書により行うものとする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、第4条第3項に規定する支給認定却下通知書により行うものとする。

(職権による支給認定の変更の認定の通知)

第11条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、第4条第1項に規定する支給認定通知書により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第12条 府令第15条第1項の届書は、第3条に規定する支給認定申請書とする。

(確認の申請)

第13条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第7号)とする。

2 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第8号)とする。

(確認の変更の申請)

第14条 府令第31条及び第40条の申請書は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第9号)とする。

(変更の届出等)

第15条 法第35条第1項及び法第47条第1項による届出は、住所・名称等変更届(様式第10号)により行わなければならない。

2 法第35条第2項及び第47条第2項の規定による届出は、利用定員減少届(様式第11号)により行わなければならない。

(確認の辞退)

第16条 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者は、法第36条及び第48条の規定により当該特定教育・保育施設等の確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(確認の取消し等)

第17条 法第40条第1項若しくは第52条第1項の規定により法第27条第1項若しくは第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月17日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

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阿波市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日 規則第24号

(平成28年10月17日施行)