○阿波市学力向上推進講師に関する規則

平成27年3月30日

教育委員会規則第9号

(設置)

第1条 児童・生徒の確かな学力の向上及び保護者や地域のニーズに対応した教育の推進を図り、質の高い教育を提供するために、阿波市学力向上推進講師(以下「推進講師」という。)を置く。

(身分)

第2条 推進講師は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 推進講師は、教育委員会事務局職員とする。

(報酬等)

第3条 推進講師の報酬、手当及び費用弁償については、阿波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿波市条例第4号)の定めるところによる。

(資格)

第4条 推進講師は、小学校又は中学校教員の資格を有する者又はこれに準ずるもので、教育委員会が、推進講師として適当と認める者とする。

(期間)

第5条 推進講師の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

阿波市学力向上推進講師に関する規則

平成27年3月30日 教育委員会規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月30日 教育委員会規則第9号
令和2年3月31日 教育委員会規則第4号