○阿波市有車両管理規則

平成27年3月9日

規則第2号

阿波市有車両管理規則(平成17年阿波市規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、阿波市が所有する車両(以下「市有車両」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(市有車両の管理)

第2条 市有車両は、当該車両の所管する課等の長、阿波市行政組織規則(平成19年阿波市規則第6号)に規定する課長並びに阿波市教育委員会事務局の組織に関する規則(平成19年阿波市教育委員会規則第5号)に規定する課長、阿波市議会事務局規定(平成17年阿波市議会訓令第1号)に規定する課長、監査事務局長及び農業委員会事務局長(以下「課長等」という。)が管理するものとする。

2 課長等は、管理する市有車両について、常に有効かつ適切な運用を図り、善良な管理者の注意をもって良好な維持保全に努めなければならない。

(事故の防止)

第3条 課長等は、市有車両の整備及び運転者(第5条に規定する運転者をいう。以下この条において同じ。)の教育を行う等、常に事故の防止に努めるとともに、常に運転者の健康状態等に留意し、運転者にアルコール等の影響その他正常な運転を阻害する事由がないかの確認を行わなければならない。

(市有車両台帳)

第4条 課長等は、管理する市有車両について、市有車両台帳(様式第1号)を作成し、保管しなければならない。

2 前項の市有車両台帳は、当該車両の所管換えを行うときは、所管換えを受ける課長等に引き継がなければならない。

(市有車両運転者の登録)

第5条 市有車両を運転しようとする者は、次に掲げる条件を具備する者で、市長の承認を受け、市有車両運転者登録台帳(様式第2号)に登録されたもの(以下「運転者」という。)でなければならない。

(1) 運転しようとする市有車両の運転に必要な免許を取得していること。

(2) 過去2年間に重大な過失に基づく交通事故のため処罰を受けたことがないこと。

(市有車両運転者登録の取消し)

第6条 運転者は、次に定める理由が発生したときは、直ちに市長にその旨を報告し、市有車両の運転者の登録を取り消さなければならない。

(1) 運転者が心身の障害により市有車両の運転ができなくなったとき。

(2) 運転者が退職したとき。

(3) 運転者が当該登録の資格を失ったとき。

(市有車両の保管場所)

第7条 市有車両は、所定の車庫又は保管場所に保管しなければならない。ただし、課長等が用務の都合によりやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(私用の禁止)

第8条 市有車両は、公用以外の目的のために使用してはならない。

(法令違反の運転命令の禁止)

第9条 課長等は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第75条第1項の規定に違反して市有車両の運転を命じ、又はこれを容認してはならない。

(運転者の心得)

第10条 運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 自己の運転する市有車両の性能、構造及び特徴を熟知し運転前には必ず仕業点検を行うこと。

(2) 常に周到な注意をもって安全運転に努めること。

(3) 第1号の仕業点検の結果、故障のあるときは、課長等に報告しその指示を受けること。

(4) 市有車両の運転が終ったときは、市有車両使用簿(様式第3号)に必要な事項を記録し、課長等に報告すること。

(交通事故の措置及び報告)

第11条 運転者は、市有車両を使用中に事故等が発生したときは、直ちに負傷者の救護及び道路の危険防止について必要な措置を講ずるとともに、当該車両を管理する課長等に報告しなければならない。

2 課長等は、前項の規定による報告があったときは、直ちに実情を調査し契約管財課長に報告しなければならない。

(市有車両の貸出し)

第12条 市長は、市の行政上必要があると認めるときに限り、市有車両を貸し出すことができる。

2 第5条及び第6条の規定は、前項の規定による貸出先について準用する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、市有車両の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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阿波市有車両管理規則

平成27年3月9日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)