○阿波市いじめ防止対策推進条例

平成27年3月24日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 阿波市いじめ問題専門委員会(第2条―第8条)

第3章 阿波市いじめ問題調査委員会(第9条―第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、阿波市が設置する阿波市いじめ問題専門委員会その他の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 阿波市いじめ問題専門委員会

(設置)

第2条 法第14条第3項の規定に基づく阿波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、阿波市いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議するものとする。

(1) 法第12条に規定する地方いじめ防止基本方針に基づく地域におけるいじめの防止等のための対策

(2) 阿波市立学校における法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係

(組織)

第4条 専門委員会は、委員8人以内で組織する。

2 専門委員会に、調査審議のため特に必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

(委員及び臨時委員)

第5条 専門委員会の委員(以下この章において「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 児童及び生徒の保護者

(3) 関係行政機関の職員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 臨時委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が任命する。

5 臨時委員は、その者の任命に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

6 委員及び臨時委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 専門委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 専門委員会の会議は、委員長が招集する。

2 専門委員会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 専門委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(雑則)

第8条 この章に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が専門委員会に諮って定める。

第3章 阿波市いじめ問題調査委員会

(設置)

第9条 法第30条第2項に規定する市長の附属機関として、阿波市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第10条 調査委員会は、市長の諮問に応じ、法第30条第2項の規定により、法第28条第1項の規定による調査の結果について、調査審議するものとする。

(組織)

第11条 調査委員会は、委員5人以内で組織する。

2 調査委員会に、調査審議のため特に必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

(委員及び臨時委員)

第12条 調査委員会の委員(以下この章において「委員」という。)は、学識経験のある者のうちから市長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 臨時委員は、市長が必要と認める者のうちから、市長が任命する。

5 臨時委員は、その者の任命に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

6 委員及び臨時委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第13条 調査委員会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第14条 調査委員会の会議は、会長が招集する。

2 調査委員会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 調査委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(雑則)

第15条 この章に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、会長が調査委員会に諮って定める。

(調査結果の通知)

第16条 市長は、法第30条第2項の規定による調査を行ったときは、その結果を教育委員会に通知するものとする。

(調査結果に係る意見)

第17条 市長は、法第30条第2項の規定による調査結果を踏まえ、教育委員会に対し、必要な措置について意見を述べることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年阿波市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

阿波市いじめ防止対策推進条例

平成27年3月24日 条例第19号

(平成27年4月1日施行)