○阿波市災害危険区域に関する条例

平成27年3月24日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、災害危険区域の指定及び災害危険区域内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害危険区域の指定)

第2条 法第39条第1項の災害危険区域は、河川の出水による危険の著しい区域として市長が指定する区域とする。

2 市長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、関係者の意見を聴くものとする。

3 市長は、第1項の規定により災害危険区域を指定するときは、その区域を告示し、その区域を記載した図書を一般の縦覧に供しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示により、その効力を生ずる。

5 前3項の規定は、災害危険区域の指定の変更又は解除について準用する。

(建築の制限)

第3条 災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物を建築してはならない。ただし、農業用施設、簡易な建築物等で居住の用に供しないものはこの限りでない。

(変更及び廃止)

第4条 市長は、第2条第1項の規定による災害危険区域の指定及び前3条に規定する建築の制限に関する事項については、災害防止上必要な施設の整備の状況に応じ、その効果について検討を加え、必要と認める場合は変更及び廃止を行うものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

阿波市災害危険区域に関する条例

平成27年3月24日 条例第16号

(平成27年3月24日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成27年3月24日 条例第16号