○阿波市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例

平成26年12月9日

条例第27号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項及び第34条の8の規定に基づく放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を実施するため、阿波市放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 クラブの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(対象児童)

第3条 対象となる児童は、阿波市内の小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(休業日)

第4条 クラブの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に休業し、又は休業日に業務を行うことができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(開設時間)

第5条 クラブの開設時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、変更することができる。

(1) 小学校の授業の休業日 午前8時から午後7時まで。ただし、市長が必要と認める児童については、午前7時30分から午後7時までとする。

(2) 小学校の授業の休業日以外 授業の終了後から午後7時まで

(利用の承認)

第6条 クラブの利用を希望する児童の保護者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(利用の不承認)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、クラブの利用を承認しないことができる。

(1) 利用を希望する児童が第3条に規定する要件に該当しないとき。

(2) 利用している児童の数が、規則で定めるクラブの定員に達しているとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その他管理及び運営上支障があると認められるとき。

(利用の承認の取消し等)

第8条 市長は、クラブを利用する児童(以下「利用者」という。)が感染症にかかり、若しくはそのおそれがあるとき、又は管理上特に必要があるときは、クラブの利用を停止することができる。

2 市長は、利用者が第3条に規定する要件に該当しなくなったとき、又は管理上特に必要があるときは、利用の承認を取り消すことができる。

(使用料の納付等)

第9条 利用者の保護者は、クラブの運営に係る経費の一部(以下「使用料」という。)を負担しなければならない。

2 使用料の額は、対象児童1人につき月額5,000円とする。ただし、阿波市立学校管理規則(平成17年阿波市教育委員会規則第10号)第18条第3号から第6号までに規定する学校の休業日(長期休業期間)のある月は、別表第2に定める使用料の額とする。

3 第5条第1号ただし書の規定により、午前7時30分からクラブを利用する場合の使用料は、児童1人につき別表第3に定める時間外使用料の額を、前項に規定する使用料に加算した額とする。

(使用料の減免)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、クラブの管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、クラブの管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続等については、阿波市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年阿波市条例第192号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 前条の規定により、クラブの管理を指定管理者が行う場合の業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) クラブにおける事業の実施に関すること。

(2) クラブの利用承認等に関すること。

(3) クラブの施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) クラブの利用に係る料金(以下「利用料」という。)の収受に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第13条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令、この条例に基づく規則等に定めるところに従い、クラブの管理を行わなければならない。

(利用料)

第14条 利用料は、第9条第2項及び別表第2に定める金額を上限として指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料について、市長の承認を得なければならない。

2 利用料は、指定管理者の収入とする。

(読替規定)

第15条 第11条の規定によりクラブの管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第6条第7条及び第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条第5条及び第10条中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が特に必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第9条第2項中「別表第2に定める使用料」とあるのは「第12条第1項の規定により指定管理者の定める利用料」と、第10条中「使用料」とあるのは「利用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月29日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(阿波市児童館及び児童センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 阿波市児童館及び児童センターの設置及び管理に関する条例(平成17年阿波市条例第100号)は、廃止する。

(準備行為)

3 この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年12月22日条例第36号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月10日条例第6号)

この条例は、令和3年3月22日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

一条放課後児童クラブ

阿波市吉野町西条字岡ノ川原135番地

柿原放課後児童クラブ

阿波市吉野町柿原字ヒロナカ256番地1

御所放課後児童クラブ

阿波市土成町宮川内字広坪28番地5

土成放課後児童クラブ

阿波市土成町成当1203番地1

八幡放課後児童クラブ

阿波市市場町山野上字立石48番地

市場放課後児童クラブ

阿波市市場町市場字上野段426番地1

大俣放課後児童クラブ

阿波市市場町大俣字行峯258番地1

久勝放課後児童クラブ

阿波市阿波町森沢31番地1

伊沢放課後児童クラブ

阿波市阿波町南柴生168番地

林放課後児童クラブ

阿波市阿波町東整理116番地1

別表第2(第9条関係)

区分

対象児童1人当たりの使用料の額

年間を通して利用する場合(年度途中の利用又は中止を含む。)

4月

6,000円

7月

7,000円

8月

9,000円

12月

6,000円

1月

5,500円

3月

6,000円

学校の休業日(長期休業期間)の期間中に限り利用する場合

4月

5,000円

7月

5,000円

8月

12,000円

12月

3,000円

1月

2,000円

3月

5,000円

別表第3(第9条関係)

区分

対象児童1人当たりの時間外使用料の額

土曜日等(長期休業期間以外の学校休業日)に利用する場合

1月当たり500円

長期休業期間中に利用する場合

4月

500円

7月

1,000円

8月

1,500円

12月

500円

1月

300円

3月

500円

阿波市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例

平成26年12月9日 条例第27号

(令和3年3月22日施行)