○阿波市奨学金貸与規則

平成26年2月12日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市奨学金貸与条例(平成25年阿波市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与を受けることができない者等)

第2条 条例第2条第2号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通信制の課程又は別科若しくは専攻科(看護科を除く。)に在学する者

(2) 短期大学若しくは大学の別科若しくは専攻科又は通信教育による学部若しくは学科に在学する者

(3) 放送大学、自治医科大学(医学部に限る。)又は産業医科大学(医学部に限る。)に在学する者

(4) 大学院に在学する者

(5) 修了し、又は卒業した学校(条例第2条第2号に規定する学校をいう。以下同じ。)と同程度の学校に在学する者

(貸与の申請手続)

第3条 奨学金の貸与を受けようとする者は、市長が定める日までに、奨学金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 条例第2条第1号及び第2号の要件を備えることを証明する書類

(2) 世帯をにする者の所得証明書(様式第2号)

(3) 大学に係る奨学金の貸与を受けようとする者にあっては、出身の高等学校、高等専門学校又は特別支援学校の成績証明書(様式第3号)

(4) 連帯保証人と連署した誓約書兼同意書(様式第4号)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項第4号の連帯保証人は、成年者で独立の生計を営むものでなければならない。

(貸与の額)

第4条 条例第4条第1項に規定する奨学金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付の方法)

第5条 奨学金の交付方法は、奨学生の銀行口座への振込みとする。ただし、これにより難い特別の事情があるときは、その他の方法によって交付することを妨げない。

2 奨学金は、4月から7月までの分を7月に、8月から11月までの分を9月に、12月から翌年3月までの分を翌年の1月に、それぞれ奨学生に交付するものとする。

(奨学生の氏名等の変更等の届出)

第6条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、必要に応じその事実を証明することができる書類を添えて直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 本人又は連帯保証人の氏名又は住所の変更があったとき。

(2) 休学し、退学し、又は停学の処分を受けたとき。

(3) 転学し、又は転籍したとき。

(4) 連帯保証人が死亡し、又は連帯保証人に連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。

2 前項第1号の規定による届出は氏名等変更届(様式第5号)により、同項第2号の規定による届出は休学(退学・停学)(様式第6号)により、同項第3号の規定による届出は転学(転籍)(様式第7号)により、同項第4号による届出は連帯保証人変更届(様式第8号)により行うものとする。

3 連帯保証人は、奨学生が死亡したときは、速やかに奨学生等死亡届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(貸与の再開の申請)

第7条 条例第5条の規定により奨学金の貸与を休止された奨学生は、復学した後再び奨学金の貸与を受けようとするときは、奨学金再開申請書(様式第10号)にその事実を証明することができる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(貸与の辞退)

第8条 奨学生は、奨学金の貸与を受けることを辞退しようとするときは、奨学金辞退届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(奨学金借用証書)

第9条 奨学金の貸与を受けた者は、学校を卒業した日又は奨学金の貸与の決定を取り消された日以後市長が定める日までに、連帯保証人と連署した奨学金借用証書(様式第12号)に印鑑登録証明書を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の連帯保証人は、成年者で独立した生計を営む者でなければならない。

(奨学金の貸与を受けた者の氏名等の変更等の届出)

第10条 奨学金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 本人、連帯保証人の氏名又は住所の変更があったとき。

(2) 連帯保証人が死亡し、又は連帯保証人に破産手続開始の決定その他連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。

2 前項第1号の規定による届出は氏名等変更届により、同項第2号の規定による届出は連帯保証人変更届により行うものとする。

3 連帯保証人は、奨学金の貸与を受けた者が死亡したときは、速やかに奨学生等死亡届を市長に提出しなければならない。

(返還の期間等)

第11条 条例第7条の規則で定める期間は、15年以内とする。

2 奨学金の返還は、毎年12月25日までに均等返還によるものとする。ただし、一時に繰上償還することができる。

(返還の猶予の申請)

第12条 条例第8条の規定による奨学金の返還の猶予を受けようとする者は、奨学金返還猶予申請書(様式第13号)にその理由を証明することができる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(返還の免除の申請)

第13条 条例第9条の規定による奨学金の返還の免除を受けようとする者は、奨学金返還免除申請書(様式第14号)にその理由を証明することができる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(審査委員会)

第14条 阿波市奨学金審査委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(阿波市奨学金交付条例施行規則の廃止)

2 阿波市奨学金交付条例施行規則(平成17年阿波市教育委員会規則第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の阿波市奨学金交付条例施行規則(次項において「廃止前の規則」という。)の規定により交付の申請があった奨学金については、なお従前の例による。

4 廃止前の規則附則第2項から第4項までの規定は、当分の間、なおその効力を有する。

(平成29年10月1日教委規則第4号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

在学する学校の区分

奨学金の額

高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)

特別支援学校(高等部)

月額 9,000円

高等専門学校

第1学年から第3学年まで

高等学校と同等の金額

第4学年及び第5学年

国立の短期大学と同等の金額

大学(短期大学を含む。)

国立又は公立

月額 20,000円

私立

月額 25,000円

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

阿波市奨学金貸与規則

平成26年2月12日 教育委員会規則第1号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年2月12日 教育委員会規則第1号
平成29年10月1日 教育委員会規則第4号