○阿波市障害児通所給付費等の支給等に関する規則

平成24年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、障害児通所給付費等の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(通所給付決定の申請)

第2条 法第21条の5の6第1項の規定による申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を提出することにより行うものとする。

2 前項の申請書には、世帯状況・収入等申告書(様式第2号)を添付しなければならない。

(障害児支援利用計画案の提出依頼)

第3条 福祉事務所長は、前条第1項の申請又は第5条第1項の変更申請においては、申請者に障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第3号)により障害児支援利用計画案の提出を求めるものとする。

(通所給付決定の通知等)

第4条 福祉事務所長は、第2条第1項の申請に対し通所給付決定(以下「通所給付決定」という。)を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、通所受給者証(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、通所給付決定を行った場合において、当該通所給付決定が医療型児童発達支援に係るものであるときは、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第6号。以下「通所医療受給者証」という。)を交付するものとする。

3 福祉事務所長は、第2条第1項の申請に対し申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の変更の申請等)

第5条 法第21条の5の8第1項の規定による通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)を提出することにより行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請又は職権により、通所給付決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するとともに、通所受給者証又は通所医療受給者証に変更決定に係る事項を記入するものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の申請に対し申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の取消し)

第6条 法第21条の5の9第1項の規定により、通所給付決定を取り消した場合の通知は、支給決定取消通知書(様式第10号)を当該通所給付決定を取り消された者に送付することにより行うものとし、通所受給者証又は通所医療受給者証の返還を求めるものとする。

(通所給付決定に関する事項の変更の届出)

第7条 施行規則第18条の6第7項の届出は、申請内容変更届出書(様式第11号)を提出することにより行うものとする。

(通所受給者証等の再交付の申請)

第8条 施行規則第18条の6第9項の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)を提出することにより行うものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第9条 法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給を受けるための申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)を提出することにより行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(災害等による特例に関する規定の適用の申請)

第10条 法第21条の5の11の規定の適用を受けようとする者は、特別の事情があることを証明する書類等を市長に提出しなければならない。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第11条 法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給を受けるための申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第15号)を提出することにより行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第12条 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給を受けるための申請は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)を提出することにより行うものとする。

2 前項の申請書には、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)を添付するものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の申請に対し支給決定又は却下決定を行ったときは、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

4 福祉事務所長は、障害児相談支援給付費の支給決定の取消しを行ったときの通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)を当該支給決定を取り消された者に送付することにより行うものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の阿波市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の阿波市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の阿波市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の阿波市児童福祉法による助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第7条の規定による改正前の阿波市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の阿波市児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の阿波市子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の阿波市障害児通所給付費等の支給等に関する規則、第11条の規定による改正前の阿波市ひとり親家庭等児童入学祝金支給規則、第12条の規定による改正前の阿波市老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の阿波市老人医療事務取扱細則及び第14条の規定による改正前の阿波市地域生活支援事業実施規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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阿波市障害児通所給付費等の支給等に関する規則

平成24年4月1日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年4月1日 規則第22号
平成25年3月29日 規則第11号
平成28年3月23日 規則第6号