○土柱休養村センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年3月22日

規則第4号

阿波市土柱自然休養村管理センター及び阿波市土柱休養村温泉管理規則(平成18年3月7日阿波市規則第15号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、土柱休養村センター設置及び管理に関する条例(平成24年阿波市条例第10号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 市長は、土柱休養村センター(以下「休養村センター」という。)を指定管理者に管理させる場合は、使用料を徴収することができる。

2 指定管理者は、市長の請求により、使用料を年度末までに支払うものとする。

3 市長は、休養村センターの利用状況等を把握勘案し、使用料を定める。

(利用者の遵守事項)

第3条 休養村センターを利用する者は、市長が別に定める利用心得その他の規律を守らなければならない。

(利用料金の納付の時期及び方法)

第4条 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用料金の還付)

第5条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、休養村センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

土柱休養村センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年3月22日 規則第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成24年3月22日 規則第4号