○阿波市議会の議決すべき事件を定める条例

平成24年2月29日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件を定めるものとする。

(議決すべき事件)

第2条 議決すべき事件は、本市が総合的かつ計画的な市政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止とする。

この条例は、公布の日から施行する。

阿波市議会の議決すべき事件を定める条例

平成24年2月29日 条例第1号

(平成24年2月29日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年2月29日 条例第1号